発明すれば会社から報奨金がもらえる!?職務発明制度を簡単に解説

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発明すれば会社から報奨金がもらえる!?職務発明制度を簡単に解説

三級知的財産管理技能士の資格をもっていると、職務発明の提案が通りやすくなって、会社から報奨金をもらえる可能性が高くなります。

知的財産管理技能士は役に立たない資格なのか?

ここでは、そもそも職務発明制度とはどういったものなのかについて、簡単に見ていこうと思います。

まず一言で言うと、職務発明制度とは、従業員等が職務の過程で行った発明(職務発明という)に対して、会社側がその従業員等へ報奨金などを支給する制度のことです。

一般的には、職務発明に対する報奨金は、給与とは別口で支給されるので、おいしい臨時収入になります。しかも、副業とは違って、会社の職務として発明をすれば臨時収入が得られるのですから、会社とのトラブルもなく安心です。

職務発明制度が設けられている理由

職務発明制度は特許法という法律の中で定められています。特許法の第35条(職務発明)の第4項には以下のような定めがあります。

従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。

従業員が職務発明をして、その発明の権利を会社に取得させたときは、会社はその従業員に対して報奨金などを支払わなければならないといった内容になっています。

このような職務発明制度ができた背景としては、報奨金により発明のインセンティブを与えることで、我が国の研究開発活動の奨励、研究開発投資の増大を目指そうとする産業政策があります。

また、会社に対しては勤務規程などにより職務発明をスムーズに取得させて、発明の利用・活用を促進させるとともに、弱い立場である従業員の権利を保護し、会社と従業員との間における利害調整を行うという目的もこの職務発明制度にはあるのです。

以上のとおり、職務発明制度が設けられている理由は、発明へのインセンティブを与えることで、会社側にも発明によって利益をもたらすためという、ウィン・ウィンな理由となっているのです。

自分の会社の職務発明規程はどうなっているだろう?

上で説明したとおり特許法で定められた職務発明制度に基づいて、個々の会社の勤務規程には、「従業員が職務発明をして、その発明の権利を会社に取得させたときは、会社はその従業員に対して報奨金などを支払わなければならない」といった内容が定められていることになります。

多くの会社では、職務発明について定めた規程を「職務発明規程」と呼んでいます(別の名前の規程もあります)。皆さんの会社にある職務発明規程を確認してみましょう。

特許庁のサイトの中に「中小企業向け職務発明規程ひな形」というのがあります。会社ごとに職務発明規程の内容に違いはあるのですが、基本的部分は共通しているので、この「職務発明規程ひな形」を例にして一般的な職務発明規程の内容がどうなっているのかについて説明します。

「職務発明規程ひな形」に記載されている概要は、従業員が職務発明をして、その発明の権利を会社に取得させたときは、会社はその従業員に対して相当の利益(報奨金など)を支払うといったものになります。この概要については、どの会社の職務発明規程でも大差はありません。

以下、注意すべき点について説明します。

1.職務発明を届出れば必ず報奨金がもらえるというわけではない

「職務発明規程ひな形」の第5条(権利の処分)にあるように、従業員から届出のあった発明については、会社側が内容を評価して特許出願するかどうかを決定するとなっています。

そして、「職務発明規程ひな形」の第7条(相当の利益)によると、基本的に報奨金は「出願時支払金」と「登録時支払金」になっており、そもそも特許出願しないという判断がなされた場合には報奨金をもらうことができません。

2.複数人が共同で発明した場合には受け取れる報奨金の額が減る

同じく「職務発明規程ひな形」の第7条(相当の利益)によると、「発明者が複数あるときは、会社は、各発明者の寄与率に応じて按分した金額を支払う。」とあります。つまり、複数人が共同で発明した場合には、その発明が特許出願されたとしても受け取れる報奨金の額は各発明者の寄与率に応じて按分した金額になってしまいます。

以上から、職務発明に対する報奨金をもらうには、会社が価値ある発明だと判断するような職務発明を届出る必要があり、できるなら一人で発明を提案したほうがよいということになります。

皆さんは、「いやいや、会社が価値あると判断するようなすごい発明を一人で考えられるわけないでしょう。」と思うかもしれません。

しかし、実際には研究開発部門以外の人でも会社から採用される価値ある発明をどんどん提案しているケースもあるのです。

その人は高度な先端技術に詳しいというわけではありません。会社が価値を認める発明のポイントをよく理解しているからにほかなりません。コツさえつかめば、それほど難易度の高いことではないのです。

まとめ

以上のとおり、職務発明制度とは、従業員等が職務の過程で行った職務発明に対して、会社側がその従業員等へ報奨金などを支給する制度のことです。

発明へのインセンティブを与えることで、会社側にも発明によって利益をもたらすためという、ウィン・ウィンな理由で設けられた制度なので、遠慮することなく、どんどん発明の提案をすれば会社からも喜ばれます。

ただし、会社が価値ある発明だと判断するような職務発明を届出なければ報奨金をもらうことはできません。

会社が価値を認める発明を生み出すコツについてや、知的財産管理技能士の資格があればどうして職務発明の提案が受理されやすのかについては、別の記事で説明していきたいと思います。

【発明報奨金をもらうコツその1】小さな改良点を見つける

知的財産管理技能検定3級の勉強法について

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