企業の知財部門ではどんな仕事をしているのか?

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企業の知財部門ではどんな仕事をしているのか?

企業の知財部門への就職や転職を考える人にとって、企業の知財部門が具体的にどういった仕事をしているのかについて知ることはとても重要です。

企業の知財部門が具体的にどういった仕事をしているのかを知ることで、知的財産管理技能士の資格が就職や転職だけでなく、企業の知財部門に入社してからどのように活かされるのかをイメージできます。

以下、私の経験と知人から見聞きした範囲で、企業の知財部門が具体的にどういった仕事をしているのかについてご紹介します。なお、情報通信系のIT企業に限った話になってしまいますことをご了承ください。

企業の知財部門といっても「知財部」だけではない

「企業の知財部門」というのは、特許、意匠、商標、著作権といった知的財産に関する管理業務を行っている部門を指します。

企業の知財部門として代表的なのが「知財部」(または「知的財産部」ともいう)という名称の部門です。私の勤める会社でも「知財部」という名称となっています。通常、知財部では、特許、意匠、商標、著作権といった知的財産に関する業務を担当しています。

特許、意匠、商標、著作権のほかの知的財産権としては、意匠や実用新案がありますが、情報通信系のIT企業では、意匠や実用新案の対象となる案件がほとんど無いので、意匠や実用新案の担当を個別に設けていることは、ほぼ無いように思います。

規模の大きな会社では、知財部の下に「特許課」や「商標課」などが設けられているところもあります。私の勤める会社では、知財部の下には「課」はなく、「特許担当」、「商標担当」、「著作権担当」がそれぞれ存在するといった感じになっています。

知財部という部門では、多くの場合、特許を担当する者は特許の仕事だけ、商標を担当する者は商標の仕事だけ、著作権を担当する者は著作権の仕事だけといった感じで分業化がなされていることが多いです。

次によく見かけるのが「法務部」(あるいは「法務知財部」という場合もあり)という名称の部門です。契約管理、訴訟管理、法律相談などをメインとする、いわゆる法務の部門の中に、特許や商標を管理する担当者が置かれているものです。

法務部という部門でも、特許を担当する者は特許の仕事だけをすることが多いのですが、商標や著作権を担当する者は、契約管理や法律相談を含めて複数の分野の仕事をこなすこともよくあります。

特許を担当する者は特許の仕事だけをする理由は、後述しますが、特許を担当する中心的な役割を担う「特許技術者」は技術に関する知識と理解、つまり理系的なバックグラウンドが必須とされるので、法学中心の文系的な素養がメインとなるそのほかの知財系・法務系の仕事には向いていないことが多いから、と思われます。

また、小規模の会社になると「総務部」や「経営管理部」といった中で、知的財産に関する担当者がいるといった場合もあります。この場合、知的財産の担当者といっても、知的財産に関する業務だけでなく法務全般の業務まで一人でこなすことも多いようです。

特許に関する担当者の仕事

企業の知財部門では、特許担当、商標担当、著作権担当などと、分業化がなされていることが多いというお話しをしましたが、特に目指す人が多いと思われる特許担当について、その具体的な仕事内容を紹介することにします。

特許担当者と言っても、発明発掘や特許権利化、特許侵害調査などを担当する特許技術者という職種を指す場合と、特許出願案件のタスク管理、発明報奨金の支払、特許登録料(特許年金)の期限及び支払管理など事務作業を担当する特許事務という職種も含めた場合とがありますが、ここでは特許業務の中心的存在である特許技術者の仕事について紹介します。

特許技術者の仕事の中心となるのが、会社にとって価値あるアイデアを見出し(発明発掘)、これを特許として権利化すること(特許権利化)です。

発明発掘及び特許権利化と並行して、自社の製品やサービスが第三者の特許権に侵害していないかどうかを調査する特許侵害調査という仕事も日本の企業ではよく行われていますが、特許侵害調査は行っていない企業もあります(なぜ特許侵害調査をやらないのかという理由はあるのですが、本筋とは外れますのでここでは説明を割愛します。)。

発明発掘と特許侵害調査の業務

発明発掘と特許侵害調査は、研究部門・開発部門のエンジニアからのヒアリングがスタートです。研究している技術や開発中の製品・サービスについての説明を受けて、これまでになかった新しい工夫が無いかどうかを聞き取ります。

特許侵害調査の視点からは、競合他社の製品・サービスで使われている独特な仕様を参考にしなかったかどうか、結果的にそのような仕様に近いものとなっていないかどうかなどを聞き取ります。

エンジニアからのヒアリングのあとは、聞き取った内容をもとに特許調査を行います。例えば、特許庁から無料で提供している特許検索ツールである「特許情報プラットフォーム/J-PlatPat」や、その他、もうちょっと高機能な商用の特許検索ツールを導入している会社も多いのですが、こういった特許検索ツールを用いて調査をします。

発明発掘の視点からは、これまでになかった新しい工夫であるとして聞き取った内容を特許検索ツールにかけてサーチし、似たアイデアが既に特許出願されていないかどうかを調べます。

これにより、特許が認められるための条件である、新規性と進歩性の有無を調べます。新規性と進歩性どちらも有するという判断ができたものについては、これを特許出願するというステップに進めます。

特許侵害調査の視点からは、競合他社の特許を侵害していないかどうかを確認するため、同じく特許検索ツールを用いてサーチし、自社で研究・開発している技術が他社によって特許登録ないしは特許出願されていないかどうかを調べます。

他社によって特許登録されていることがわかった場合には、技術仕様の変更など検討するように、研究部門や開発部門のエンジニアにフィードバックすることとなります。

以上のとおり発明発掘や特許侵害調査の業務では、エンジニアからヒアリングすることにより技術内容を十分に理解するスキルが必須となります。技術内容を十分に理解していなければ、特許検索ツールでの適切なサーチができません。

また、サーチの結果、ヒットした特許文献を読み込んで自社の技術との比較が出来なければいけませんので、技術理解の力が業務を進めるためのカギになります。

特許権利化の業務

特許権利化の業務は、発明発掘およびその後のサーチの結果、特許出願することが決まった後の業務になります。特許出願から特許登録までの時系列で以下のような業務を行います。

1.特許出願

発明発掘時に聞き取った発明内容をもとに、特許出願のための書類を作成します。この特許出願の書類作成は、自社の特許技術者が執筆作成することもありますが、通常は社外の特許事務所に、特許出願・権利化手続きの代理とともに書類作成も外注します。

そのため、特許出願のための書類作成において、まず特許技術者のやるべき仕事は、発明発掘時に聞き取った発明内容を特許事務所の弁理士に伝えることになります。この際、詳細かつ正確に発明内容を伝えるため、特許技術者は発明理解のための資料を作成したり、あるいは弁理士が発明者から直接ヒアリングできるように打合せを設定したりします。

その後、特許事務所のほうで特許出願の書類作成がおこなわれます。書類の原稿が完成すると特許事務所のほうからメール等で送られてきますので、内容のチェックを行います。

特許技術者のほうでも原稿にひととおり目を通しますが、発明者にも原稿を読んでもらい、発明詳細に間違いがないかどうか、ニュアンスが違っていないかどうかなどを確認してもらいます。

特許技術者と発明者によるチェックの結果を特許事務所のほうにフィードバックして、必要に応じて原稿を修正してもらいます。修正された原稿を再度確認し、問題なければ特許事務所のほうに特許庁への提出を指示します。これで特許出願は完了です。

2.外国出願

日本で特許出願した発明を、米国、欧州、中国などへも特許出願することがあります。日本で特許出願した日付をそのまま維持した優先権主張出願という方法で、パリルート出願とPCTルート出願との細かくは2通りの方法がありますが(長くなるので詳細は割愛します)、いずれも日本の特許出願から一年以内に出願しなければ優先権が失効します。

パリルート出願とPCTルート出願とでは、特許出願書類の外国語への翻訳作成の期限が違うのですが、いずれの方法でも外国出願すべきかどうかは、日本での特許出願から6ヶ月後、遅くとも9ヶ月後くらいには判断されます。

外国出願を行うことが決まった場合の特許技術者のやるべき仕事は、出願先国の特許事務所に出願依頼を行うこととなります。このとき、日本で特許出願を担当した特許事務所を介して出願先国の特許事務所に出願依頼することも多いですが、日本の特許事務所は介さずに出願先国の特許事務所に直接出願依頼することもあります。

日本の特許事務所を介して出願依頼するほうが、やりとりが日本語だけで済むということと、外国語への翻訳の手配も特許事務所側でやってくれるので楽なのですが、当然手数料が高くなります。

逆に、出願先の特許事務所に直接出願依頼する場合、やりとりが英語になるということと、外国語への翻訳の手配も基本的には自社でしなければなりません。ただし、大変な分、手数料は節約できます。

外国出願の手続のなかで、特許技術者が最も時間をかける仕事は、外国語に翻訳された特許出願書類の内容を確認する作業となります。誤訳があったため権利化できなかったり、権利化はできたものの発明の内容が間違っていたり、という事態を避けるためです。

米国や欧州への特許出願では特許出願書類を英語に翻訳するので、特許技術者はある程度の英文読解スキルが必要になります。中国語など英語以外の外国語の場合は、出来上がった翻訳原稿を別の翻訳者に日本語へ再翻訳してもらって意味がおかしくなっていないかどうかを確認したりします。

3.中間処理

日本および外国において特許出願した案件は、それぞれの国の特許庁で発明内容の内容をチェックし、特許として認められるかどうかを審査します。特許として認められると判断されたものについては特許査定という通知が出されるので、登録料を納付すれば特許登録となります。

しかし、すんなりと特許査定が出されるのは非常に稀であり、ほとんどの特許出願に対しては、特許が認められないとの判断である拒絶理由が通知されます。ただ、拒絶理由が通知されてもそれですぐ終了という訳ではなく、特許出願の内容を修正して再度審査を受けることで(意見書・手続補正書の提出)、最終的に特許査定を獲得することが多くあります。

この拒絶理由の通知は、1度だけでなく、手続補正をしながら何度も繰り返されることもあります。また、特許として認められないと審査官が最終判断をした場合には、拒絶理由よりも深刻な拒絶査定という通知が出されることもあります。

拒絶査定に対しては、審査官に代わって審判官に判断してもらうための拒絶査定不服審判という手続きを行いますが、やることは拒絶理由のときと同様に、特許出願の内容を修正して再度審査を受ける手続き(審判請求書・手続補正書の提出)となります。

このような拒絶理由や拒絶査定に対する対応手続きを行って権利化を進めることを「中間処理」と呼びます。中間処理は、最終的にどのような権利範囲で特許を獲得できるかどうかに係る最も重要な特許技術者の仕事のひとつとなります。

拒絶理由や拒絶査定は特許出願を担当した各国の特許事務所に送付されます。そして、特許事務所のほうで拒絶理由や拒絶査定の内容を確認し、中間処理対応方法の提案などのコメントを添えて会社のほうに転送されます。

特許技術者は、転送された拒絶理由や拒絶査定の内容とともに、特許事務所からのコメントを参考にして、権利化を進めるべきか、権利化を放棄するべきか、権利化を進めるならどういった権利範囲に修正すべきかを検討し、決定した中間処理の対応方針を特許事務所に伝えて対応を指示します。

その後、特許事務所のほうで中間処理の対応書類(意見書、審判請求書、手続補正書など)の原稿を作成してメール等で会社へ送付、特許技術者がこの原稿をチェクし修正などあれば修正を指示し、問題なければ特許庁への提出を指示します。

まとめ

以上のとおり、企業の知財部門の仕事を簡単に紹介し、とくに特許担当、その中でも特許技術者の仕事にフォーカスして紹介しました。

特許技術者に必要なスキルのうち、最も重要なのは自社で扱う技術内容の理解でした。そして、その次に重要なのが、特許出願書類から記載された発明の内容を読み解く力、逆に言うと発明の内容を特許出願書類として表現する力ということになります。

特許法などの法学知識に偏重することなく、実践的なスキルが望まれるということになりますので、就職や転職に有利なだけでなく、特許技術者として仕事をするうえでも役に立つ知識を身につけるという意味では、知的財産管理技能士の資格を取得することはおすすめできると思います。

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