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遺言書が見つかったものの、検認の期限はいつまでなのか、検認申立後に何をすればよいのか、などが分からず不安に感じている方は少なくありません。遺言書の検認期限や検認申立後の流れには、相続手続全体に直結する重要なポイントが数多く存在します。相続不動産の名義変更や相続税申告、相続放棄の期限など、対応を誤ると不利益が生じる可能性もあります。
この記事では、遺言書の検認申立後の流れと期限について、筆者が行政書士として相続の現場に関わった経験を踏まえて、検認手続の全体像から実務上の注意点まで、初めての方にも分かりやすく整理して解説します。
- 本記事を読んでわかるポイント
- ・遺言書の検認申立後に必要となる基本的な流れ
・各手続に関わる期限と注意点
・相続税申告や相続放棄との関係
・検認申立後にトラブルを防ぐための実務対応
遺言書の検認期限と検認申立後の流れの基礎理解

まずは、遺言書については、どの段階で検認の期限を意識すべきか、検認申立後にどのような手続が発生するのか、といった全体像を押さえておくことが重要です。ここでの理解が不十分なまま実務に入ると、後から「知らなかった」「もっと早く対応すべきだった」という事態になりがちです。
検認が必要な遺言書の種類
検認が必要となる遺言書は、主に自筆証書遺言と秘密証書遺言です。これらは、被相続人が自ら作成・保管していた遺言書であり、その成立や内容について第三者の関与が限定的である点が共通しています。そのため、家庭裁判所が形式面を確認し、相続人全員に内容を知らせる目的で検認手続が設けられています。検認が必要な遺言書を、家庭裁判所に提出する前に開封してしまうと、過料の対象となる可能性があるので注意が必要です。
一方で公正証書遺言は、公証人が関与して作成され、原本が公証役場に保管されています。この場合、偽造や変造のリスクが極めて低く、内容も公証人が確認しているため、家庭裁判所での検認は不要とされています。実務上も、公正証書遺言があるケースでは、相続手続が比較的スムーズに進む傾向があります。
なお、自筆証書遺言であっても、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用していた場合には検認は不要です。この制度を利用しているかどうかで、検認の要否が大きく変わるため、遺言書を発見した際には、まず法務局での保管状況を確認することが重要です。
遺言書の検認期限はいつまでか?
日本の民法(第1004条1項)では、自筆証書遺言や秘密証書遺言などの検認は、「遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に申し立てを行うこと」が求められています。つまり、遺言書の検認期限は「何日以内に申し立て」など具体的に期限が明文化されていません。
しかし、検認の申立期限が明文化されていないからと言って、いつまでも検認をしないでいると、相続手続きや相続税申告などに支障が生じます。このため、一般的には検認は、できるだけ速やかに行うこと、相続手続きを妨げないためにも早期申請が実務的に推奨されています。遺言書の検認期限の実務的な具体的目安としては、1か月以内に家庭裁判所への申立てをすることが望まれます。
検認手続きの流れと期間
検認手続は、相続人の一人が家庭裁判所に申立てを行うことから始まります。申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。申立書には、遺言書の種類や発見状況、相続人の情報などを記載します。
申立てが受理されると、家庭裁判所は相続人全員に対して検認期日の通知を送付します。この通知は、遺言書の存在と内容を全相続人に平等に知らせるという、検認制度の重要な役割を担っています。
申立てから検認期日までの期間は、あくまで一般的な目安ですが、おおむね1か月前後とされることが多いです。ただし、相続人の人数が多い場合や、戸籍関係が複雑な場合、裁判所の繁忙期と重なった場合には、さらに時間を要することもあります。
検認期日当日は、裁判官が遺言書を開封し、その状態や日付、署名などを確認します。ここで行われるのはあくまで形式的な確認であり、遺言の有効・無効を判断するものではありません。この点を誤解している方も多いため、注意が必要です。
検認制度の位置づけや手続の概要については、裁判所が一次情報として公式に解説しています。制度の正確な理解のため、原典も確認しておくと安心です(出典:裁判所公式サイト「遺言書の検認」)。
検認申立ての必要書類
検認申立てでは、書類の準備が実務上の大きな負担となります。代表的な必要書類は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式、相続人全員の戸籍謄本、そして遺言書の原本です。
特に注意が必要なのが、被相続人の戸籍です。転籍や婚姻、離婚などがあると、本籍地が複数にわたり、複数の市区町村から戸籍を取り寄せる必要があります。この作業に想定以上の時間がかかり、検認申立て自体が遅れてしまうケースは非常に多いです。戸籍収集は、相続手続全体のスタート地点です。検認だけでなく、その後の名義変更や相続税申告でも使用するため、早めかつ丁寧に進めることが重要です。
■ 戸籍謄本の収集については、こちらのサイトが参考になります。
検認費用と検認済証明書
検認にかかる費用は、収入印紙代や郵便切手代を含めても、一般的には数千円程度が目安です。高額な費用が発生する手続ではありませんが、申立ての不備による再提出などがあると、結果的に時間と手間がかかります。
検認が完了すると、家庭裁判所から検認済証明書を取得することができます。この証明書は、「確かに検認手続を経た遺言書である」という事実を証明するものであり、相続実務において非常に重要な書類です。
金融機関や法務局での手続では、原本の遺言書に加えて検認済証明書の提出を求められることが一般的です。そのため、検認済証明書は、1通だけでなく複数通取得しておくと、実務上手続が円滑に進みます。
検認期日に欠席した場合
検認期日は、相続人全員の出席が法律上の必須要件ではありません。やむを得ない事情で欠席した場合でも、検認手続自体は予定どおり進行します。この点について過度に心配する必要はありません。
ただし、欠席した相続人は、その場で遺言書の内容や状態を直接確認することができません。後日、他の相続人から説明を受けることになりますが、認識のずれが生じると、不要な疑念や不信感につながることがあります。
筆者の実務経験上、検認期日に立ち会わなかったことがきっかけで、「内容を知らされていない」「不利な遺言ではないか」といった感情的な対立が生じるケースも見受けられます。可能な限り出席することで、相続人全員が同じ情報を共有でき、後のトラブル防止につながります。
遺言書の検認申立後の流れと各手続きの期限に関わる実務

検認が完了すると、いよいよ相続手続の実務段階に入ります。この段階では、期限が法律で明確に定められている手続きと、期限はないものの早期対応が強く求められる手続きとが混在します。ここを正しく理解していないと、相続人間のトラブルや税務上の不利益につながるため注意が必要です。
検認後の名義変更と相続登記
遺言書の検認後、最初に検討すべき実務が名義変更です。具体的には、不動産の相続登記、銀行預金の名義変更、有価証券や自動車の名義変更などが該当します。これらの手続は検認が完了し、検認済証明書を取得して初めて進めることができます。
不動産については、2024年4月から相続登記の申請が義務化されており、相続開始を知った日から3年以内に登記を行わない場合、過料の対象となる可能性があります。これは検認が必要な遺言書がある場合も例外ではなく、検認後に速やかに対応する必要があります。
金融機関の名義変更については、法律上の明確な期限はありません。しかし、名義が被相続人のままでは預金の払戻しや解約ができず、相続人全員の生活や相続税納税資金に影響するケースも少なくありません。実務上は、検認済証明書を取得後、できるだけ早期に着手することが望ましいです。
ポイント: 銀行預金などの名義変更手続は金融機関ごとに必要書類が異なります。遺言書がある場合でも、相続人全員の印鑑証明書などを求められることがあるため、事前確認が重要です。
相続税申告期限と準確定申告
遺言書の検認後の流れで、特に期限管理が重要なのが税務手続です。相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内と定められています。検認の必要な遺言書があっても、この期限が延びることはありません。
たとえば、検認や名義変更に時間を要していると、「まだ遺産分割手続が終わっていないから相続税申告できない」と誤解されがちですが、相続税申告は遺産が未分割の状態でも可能です。相続税の申告・納付期限を過ぎると、延滞税や加算税といったペナルティが課される可能性があるため、早い段階で税理士などの専門家に相談することが重要です。
■ 相続税申告での税理士報酬が気になる方は、こちらの記事が参考になります。
また、被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得については、「準確定申告」が必要になる場合があります。準確定申告の期限は相続開始を知った日の翌日から4か月以内と短く、検認手続と並行して対応しなければならない点が実務上の負担となりやすいです。
相続税申告や準確定申告の制度については、国税庁が一次情報を公開しています。制度の正確な内容については、必ず公式情報を確認してください(出典:国税庁「相続税の申告と納付」)。
税務の期限は非常に厳格です。検認が長引いている場合でも、期限管理は別途行う必要があります。最終的な判断は必ず税務の専門家に相談してください。
相続放棄の期限と注意点
遺言書が存在していても、相続人は相続放棄を選択することができます。相続放棄の期限は、相続開始を知った日から3か月以内です。この期限は「熟慮期間」と呼ばれ、原則として延長されません。
実務上よくある誤解として、「遺言書に自分の名前が書かれていないから相続放棄は不要」「検認が終わってから考えればよい」というものがあります。しかし、遺言書の内容にかかわらず、相続人である以上、債務も含めて相続の対象となる可能性があります。
また、遺言書の検認前後に被相続人の財産を処分したり、預金を引き出したりすると、単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなるリスクもあります。遺言書の検認後の流れと相続放棄の期限は密接に関係しているため、早期の判断が不可欠です。
重要: 借金や保証債務がある可能性が少しでもある場合は、検認と並行して財産調査を進める必要があります。
検認を怠った場合の過料
上でも少し触れたとおり、検認が必要な遺言書を家庭裁判所に提出せず、勝手に開封・使用した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。これは遺言書の有効性とは別の問題であり、内容が正しくても制裁の対象となる点に注意が必要です。
過料は刑罰ではありませんが、家庭裁判所から正式な手続違反として扱われます。また、他の相続人との信頼関係を大きく損なう原因にもなり、結果的に遺産分割紛争へ発展するケースも見受けられます。
実務上は、「封がされていなかった」「内容を確認しただけ」という認識でも、開封行為と評価される可能性があるため、遺言書を発見した場合は、速やかに専門家へ相談することが安全です。
まとめ:遺言書の検認期限と検認申立後の流れとを行政書士が解説
遺言書の検認後の流れと期限は、相続手続全体を左右する極めて重要なポイントです。検認自体には厳密な期限はありませんが、その後に続く名義変更、相続登記、相続税申告、相続放棄には、それぞれ明確な期限や実務上のタイムリミットが存在します。
特に注意すべきなのは、「検認が終わってから考える」のではなく、検認と並行して次の手続を見据えて動くことです。期限を過ぎてしまった場合の不利益は、後から取り戻すことが非常に困難です。
本記事で解説した内容は、あくまで一般的な実務の目安です。個別の事情によって最適な対応は異なりますので、正確な情報は家庭裁判所や国税庁などの公式サイトを確認し、最終的な判断は行政書士・税理士・弁護士などの専門家に相談することを強くおすすめします。
次のアクションへのヒント
■ 相続税申告での税理士報酬が気になる方は、こちらの記事が参考になります。
■ 戸籍謄本の収集については、こちらのサイトが参考になります。