後見人制度とは?介護で誰がなれるかをわかりやすく解説

広告

後見人制度とは?介護で誰がなれるかをわかりやすく解説

親の認知症が進行し、介護や金銭管理に不安を感じ始めたとき、「後見人制度(成年後見制度)とは何か」「介護の場面で誰がなれるのか」を正確に理解したいと考える方は非常に多いです。実際の現場では、預金が引き出せない、介護施設と契約できない、医療費の支払いが滞るなど、後見人制度を知らないことで生じるトラブルも少なくありません。

この記事では、後見人制度とはどのような仕組みなのか、介護の現場で何のために必要とされるのか、誰が後見人になれるのかを、筆者が行政書士として介護関連の業務に携わった経験を踏まえて丁寧に解説します。後見人制度のメリットだけでなく、デメリットや注意点も含めて整理しますので、後見人制度の利用を検討する際の判断材料としてご活用ください。

本記事を読んでわかるポイント
・後見人制度とは何かと介護との関係
・後見人は誰がなれるのか家族と専門職の違い
・法定後見と任意後見の違いと選び方
・後見人制度の手続きや費用の目安

後見人制度とは?誰がなれるのかわかりやすく整理

後見人制度とはその1

ここでは、後見人制度の基本的な考え方と、後見人が介護の場面でなぜ必要になるのかを中心に解説します。後見人制度の全体像を理解することで、後見人を付けるべきかどうかを冷静に判断できるようになります。

後見人制度とは?介護で必要な理由

後見人制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分になった方を、法律面から保護・支援するための制度です。介護が必要になると、介護保険サービスの契約、施設入所契約、医療機関との同意手続き、年金や預貯金の管理など、本人に代わって法的な判断を要する場面が一気に増えます。

しかし、判断能力が低下した状態では、本人が単独で契約を結ぶことは難しく、金融機関や介護事業者から手続きを拒否されることも珍しくありません。こうした状況で後見人が選任されると、後見人は本人の利益を最優先に考えながら、本人のために法的に有効な契約や財産管理を行えるようになります。

特に介護が長期化するケースでは、支払いの継続性や契約内容の妥当性が重要になります。後見人制度は、本人の権利を守りつつ、家族の精神的・実務的な負担を軽減する役割も果たします。

後見人制度における法定後見とその種類

後見人制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の二種類があります。このうち法定後見は、すでに認知症などにより判断能力が低下している状態になってから、家庭裁判所へ申立てを行い、裁判所が後見人を選任する制度です。法定後見では、本人や家族が「後見人を付けたい」と思っても、最終的な判断と選任は家庭裁判所が行う点が特徴です。

また、法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の三つの類型に分かれています。判断能力がほとんど失われている場合は「後見」が選ばれ、日常的な契約や財産管理の多くを後見人が行います。一方、判断能力が一部残っている場合には「保佐」や「補助」が用いられ、重要な契約行為についてのみ後見人等の関与が必要となります。なお、「後見」「保佐」「補助」での後見人をそれぞれ「成年後見人」「保佐人」「補助人」と呼びます。

後見・保佐・補助どの類型が適切かは、医師の診断書や本人の生活状況などを踏まえて家庭裁判所が総合的に判断します。そのため、家族の希望だけで自由に決められるものではありません。制度の仕組みや各類型の判断基準については、家庭裁判所が公表している一次情報を確認しておくと、制度理解がより深まります。(出典:裁判所「成年後見制度」)

後見人制度における任意後見は介護前の備え

後見人制度のうち「任意後見」は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ後見人となる人や支援内容を契約で決めておく制度です。任意後見は、介護が本格化する前に準備できる点が最大の特徴であり、「自分の老後を自分で設計できる制度」とも言えます。

任意後見契約では、誰を後見人にするかだけでなく、財産管理の範囲、介護施設への入所判断、医療契約への関与などを具体的に定めることが可能です。そのため、本人の価値観や生活スタイルを強く反映できます。

一方で、任意後見は契約しただけでは効力が発生しません。実際に判断能力が低下した段階で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その時点から制度が開始されます。監督人が入ることで、後見人の行為が適切かどうかがチェックされ、本人の権利が守られる仕組みです。また、任意後見は本人に十分な判断能力があるうちに契約しなければならず、いわば「介護が始まる前」にしか選べない点が最大の注意点です。

なお、任意後見制度の法的な位置づけや仕組みについては、裁判所が公開している一次情報が最も信頼できます(出典:裁判所「任意後見制度」)。

介護の場面で後見人ができること

介護における後見人の役割は、大きく分けて「財産管理」と「身上監護」の二つです。財産管理では、預貯金の管理、年金や各種給付金の受領、介護費用や医療費の支払い、不動産の管理などを行います。これにより、支払い遅延や不正利用を防ぎ、安定した生活基盤を維持できます。

身上監護とは、本人の生活や療養に関する法律行為を支援することを指します。具体的には、介護保険サービスの利用契約、施設入所や退所の契約、医療機関との同意手続きなどが該当します。

なお、後見人は日常的な介護行為や身の回りの世話を直接行う立場ではありません。あくまで法的な代理人、保佐人、補助人として、介護サービスを「利用するための契約」を担う点が重要なポイントです。

ポイント: 後見人は介護そのものを行うのではなく、契約や支払いを通じて本人の生活を法的に支えます。

後見人制度とは誰がなれるかを介護目線でわかりやすく解説

後見人制度とはその2

ここからは、介護が現実的な問題として始まる前後のタイミングに焦点を当て、後見人制度をどのように考え、どの順序で検討すべきかを解説します。実務では「もっと早く知っていれば選択肢が広がったのに」という声を多く耳にします。後見人制度を正しく理解することで、介護とお金、家族関係のトラブルを未然に防ぐことが可能になります。

後見人は誰がなれるか?家族がなる場合

後見人には、配偶者や子ども、兄弟姉妹などの家族が選ばれることがあります。家庭裁判所は、本人との関係性、生活状況の理解度、財産管理能力、過去の金銭トラブルの有無などを総合的に考慮して選任を判断します。

家族が後見人となる最大のメリットは、本人の価値観や生活歴を理解している点です。本人の希望を尊重しながら判断しやすく、柔軟な対応が可能です。一方で、通帳管理や定期的な裁判所への報告義務など、責任が非常に重いという側面もあります。

また、後見人に選ばれなかった他の相続人との関係性によっては、「財産管理が公平に行われているのか」と疑念を持たれ、トラブルに発展するケースもあります。家族が後見人になるには信頼関係が前提となるため、事前に十分な話し合いが不可欠です。

後見人に専門職がなるケース

家族間で意見の対立がある場合や、本人の財産が多額で管理が複雑な場合には、弁護士や司法書士、あるいは社会福祉士や行政書士などの専門職が後見人として選任されることがあります。

専門職による後見人は、法律や手続きに精通しているため、客観性と透明性の高い管理が期待できます。特に不動産が複数ある場合や、相続対策を意識した管理が必要な場合には有効です。

一方で、専門職には後見人としての業務に対する報酬が発生します。報酬額は家庭裁判所が決定し、一般的には月数万円程度が目安とされていますが、この額は本人の財産状況によって増減します。

注意: 専門職の後見人に対する報酬額は個別事情によって異なり、最終判断は家庭裁判所が行います。

後見人制度における法定後見の手続きと家庭裁判所

法定後見を利用する場合、申立ては本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。申立権者は、本人、配偶者、四親等内の親族などに限られており、誰でも自由に申し立てできるわけではありません。

法定後見の申立てに必要な書類は多岐にわたります。具体的には、申立書、医師の診断書、本人の戸籍謄本、住民票、財産目録、収支予定表などが求められます。特に診断書は、後見・保佐・補助のいずれに該当するかを判断する重要な資料となります。

申立てから後見人選任までの期間は、通常1か月から数か月程度ですが、書類不備や調査の必要性によってはさらに時間がかかることもあります。介護施設の入所期限が迫っている場合などは、早めに準備を始めることが不可欠です。

注意: 家庭裁判所は「本人の利益」を最優先に判断します。家族の希望が必ず通るわけではありません。

法定後見における費用と報酬の目安

後見人制度のうち法定後見を利用する際には、初期費用と継続費用の両方を想定しておく必要があります。法定後見の申立て時には、収入印紙代、郵便切手代、医師の診断書作成費用などがかかり、一般的には数千円から数万円程度が目安となります。

これに加えて前述のとおり、後見人が専門職の場合は報酬が発生します。報酬額は家庭裁判所が本人の財産額や管理内容を考慮して決定し、月数万円程度が一般的な水準とされています。

一方、家族が後見人になる場合でも、無報酬が原則とは限りません。家庭裁判所の判断により、家族による後見人にも報酬が認められるケースがあります。そのため、「家族だから費用は一切かからない」と考えるのは誤解と言えます。

介護契約と後見人の注意点

後見人が選任されると、介護施設との契約や介護保険サービスの利用契約を後見人名義で行えるようになります。ただし、後見人の権限は無制限ではありません。あくまで本人の利益を守るための代理人であり、後見人自身の都合で判断することは許されていません。

また、後見人には家庭裁判所への定期報告義務があります。財産の増減や支出内容、契約状況などを報告し、不適切な管理がないかチェックを受けます。家族が後見人になる場合であっても、この監督は例外ではありません。

特に注意が必要なのが利益相反です。たとえば、後見人自身が相続人でもある場合、財産処分を巡って利益が対立すると判断されれば、後見人の変更が行われる可能性もあります。

重要: 後見人制度は「自由に決められる制度」ではなく、「厳格に管理される制度」です。

まとめ:後見人制度とは介護で誰がなれるかわかりややすく解説

後見人制度とは、介護が必要になり判断能力が低下した方の生活と財産を法的に守るための制度です。家族が後見人になる場合もあれば、専門職が選任される場合もあり、本人の状況や家族関係、財産内容によって最適な形は異なります。

介護が始まってから慌てて検討するのではなく、可能であれば介護が始まる前に、任意後見を含めた早期検討が望ましいと言えます。制度の選択や手続きは非常に個別性が高いため、最終的には専門家へ相談し、公式情報を確認したうえで判断することが、後悔しないための最善策です。