広告
相続が発生した際、被相続人(故人)に借金や未払い金があると分かった瞬間、多くの方が「相続の負債だけ放棄できないだろうか」と考えます。住宅ローン、事業性融資、消費者金融からの借入れ、連帯保証債務など、負債の内容は多岐にわたります。相続に関する情報を調べる中で、相続放棄、限定承認、熟慮期間、3か月の期限、単純承認、生命保険金の扱いといった専門用語が次々に出てきて、判断が難しくなってしまう方も少なくありません。
相続の負債だけ放棄ができるかどうかに関する問題は、対応を誤ると、結果として多額の借金を相続人自身が背負ってしまうリスクがあります。一方で、民法が定める制度を正しく理解し、適切な手続きを取れば、負債リスクを回避または限定することは可能です。
この記事では、相続で負債だけ放棄したいと検討している方に向けて、筆者が行政書士として相続の相談を受けてきた経験を踏まえ、法律の原則と実務上の判断ポイントを網羅的に解説します。初めて相続に直面する方でも、この記事を読むことで全体像を把握し、後悔のない選択ができることを目的としています。
- 本記事を読んでわかるポイント
- ・相続で負債だけの放棄が原則できない理由
・相続放棄と限定承認の具体的な違い
・熟慮期間の3か月についての考え方と注意点
・相続放棄時における生命保険の取り扱い
相続のうち負債だけ放棄することができるかどうかの基本知識

まずは、多くの方が最初に疑問に感じる「相続の負債だけ放棄は可能なのか」という点について、法律の基本ルールから整理します。この原則を正確に理解することが、すべての判断の出発点になります。
相続放棄で負債だけを放棄することができない理由
結論から言えば、相続において負債だけを切り離して放棄することは、原則としてできません。民法では、相続は被相続人の一切の権利義務を包括的に承継する制度と位置付けられており、プラスの財産とマイナスの財産を分けて選択的に承継・放棄する仕組みは採用されていないからです。
相続放棄を行うと、法律上は「初めから相続人でなかったもの」として扱われます。その結果、預貯金や不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金、未払い医療費、税金の滞納、保証債務といった負債も一切引き継がなくなります。裏を返せば、財産は欲しいが借金はいらない、という都合の良い選択は認められていません。
ポイント: 負債だけを放棄して、財産だけを相続する制度は存在しません。この原則を誤解したまま相続財産に手を付けてしまうと、後から相続放棄ができなくなるリスクがあります。
この考え方は、相続制度の公平性を保つためのものです。もし遺産のうち負債だけを放棄できるとすれば、債権者は著しく不利益を被ることになり、社会的な信用秩序が維持できなくなるからです。そのため、相続においては「丸ごと引き継ぐか、丸ごと放棄するか」という二者択一が原則となっています。
限定承認で負債を抑える方法
相続で負債だけを放棄したいというニーズに最も近い効果を期待できる制度が、限定承認です。限定承認とは、相続によって取得したプラス財産の範囲内でのみ被相続人の負債を返済し、それを超える部分については相続人が責任を負わないとする制度です。
例えば、被相続人に預貯金や不動産があるものの、借金の総額がはっきりしない場合、単純に相続すると後から多額の負債が判明するリスクがあります。このようなケースで限定承認を選択すれば、プラスの相続財産を超える借金については、相続人自身の財産から返済する必要がなくなります。
ただし、限定承認は相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する必要があり、一人でも反対する相続人がいると利用できません。また、限定承認の手続き後には官報公告や債権者への通知など、実務負担が大きい点にも注意が必要です。
限定承認は制度としては合理的ですが、実務上は手間やコストがかかるため、利用されるケースは決して多くありません。それでも、資産が残る可能性があり、かつ負債の全容が不明な場合には、有力な選択肢となります。
相続放棄と限定承認の違い
相続放棄と限定承認は、いずれも相続による負債リスクを回避・制御するための制度ですが、その効果と結果は大きく異なります。相続放棄は、相続人としての地位そのものを失うため、財産も負債も一切取得しません。
一方で限定承認は、相続人としての地位は維持したまま、相続財産の範囲内で清算を行う制度です。清算後に財産が残れば、それを取得することも可能です。この違いを理解せずに選択すると、「思っていた結果と違う」という事態になりかねないので注意が必要です。
分かりやすく言えば、負債超過が明らかな場合は相続放棄、資産が残る可能性があり負債額が不明な場合は限定承認が検討対象となります。
相続放棄と限定承認どちらを選択するかは、財産調査の結果や相続人同士の関係性によっても変わります。感情だけで判断せず、制度の違いを踏まえて冷静に検討することが重要です。
相続放棄の熟慮期間3か月
相続放棄や限定承認には、「熟慮期間」と呼ばれる期限があります。どちらも原則として、相続人が相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。この期間内に何も手続きをしない場合、負債も含めて遺産すべてを承継する単純承認をしたものとみなされます。
この3ヵ月の熟慮期間は、相続人が財産と負債を調査し、どの選択をするか検討するために設けられています。しかし、実際には3か月という期間は短く、特に負債が複雑な場合や、被相続人が事業をしていた場合には、調査が間に合わないこともあります。
そのような場合には、家庭裁判所に対して熟慮期間の延長申立てを行うことが可能です。正当な理由があれば、期間延長が認められるケースも多いため、期限管理を怠らないことが実務上極めて重要です。
相続放棄で注意すべき単純承認
熟慮期間中であっても、相続人の行為によっては単純承認と判断される場合があります。例えば、被相続人の預貯金を引き出して使用したり、不動産を売却したりすると、相続を承認したものとみなされる可能性があります。一度単純承認と判断されると、後から相続放棄をすることはできず、負債の相続を放棄することは不可能となります。
なお、葬儀費用の支払いなど、例外的に単純承認と判断されない行為もありますが、その判断はケースバイケースです。不安がある場合は、相続財産に手を付ける前に専門家へ相談することが、安全な選択と言えます。
相続で負債だけ放棄したいときの実務対応

ここからは、相続の現場で実際に多く相談を受ける「相続で負債だけ放棄したい」と考えた場合に、どのような実務対応が必要になるのかを整理します。制度の知識だけでなく、手続きの流れや注意点を理解しておくことで、不要なリスクを回避しやすくなります。
相続放棄の手続きと必要書類
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄申述書を提出することで行います。相続で負債だけ放棄したいと考える場合、まずこの正式な手続きを踏まなければ、法的な効力は一切生じません。
提出書類としては、相続放棄申述書のほか、被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍、申述人自身の戸籍謄本などが必要になります。ケースによっては、相続関係を証明するために除籍謄本や改製原戸籍の提出を求められることもあります。
申述にかかる費用自体は、収入印紙や郵便切手代などを含めても比較的少額ですが、書類の不備や記載ミスがあると、補正指示や却下のリスクが生じます。特に戸籍収集は、市区町村をまたぐ場合に時間がかかりやすく、熟慮期間である3か月を圧迫する原因になりがちです。
■ 戸籍謄本はどこで取れるのかについては、こちらの記事が参考になります。
相続放棄は「期限内に正しく申述する」ことが最重要です。準備不足のまま期限を迎えると、負債だけ放棄する選択肢そのものが失われる可能性があります。
なお、家庭裁判所は相続放棄の制度について公式に情報を公開しています。正確な手続きや書式については、必ず一次情報を確認することが重要です(出典: 裁判所公式サイト「相続放棄の申述」 )。
実務では、「とりあえず自分で出してみたが、書類が足りず期限に間に合わなかった」という相談も少なくありません。相続で負債だけ放棄を検討する場合、早期に全体像を把握し、必要に応じて専門家のサポートを受けることが現実的です。
生命保険金は相続放棄後も受取可
相続で負債だけ放棄したいと考える際、必ず確認しておきたいのが生命保険金の扱いです。被相続人が加入していた生命保険について、受取人が特定の個人として指定されている場合、その保険金は原則として相続財産に含まれません。
これは、生命保険金が「相続によって取得する財産」ではなく、受取人固有の権利として支払われると解釈されているためです。そのため、相続放棄をしたとしても、受取人として指定されていれば、生命保険金を受け取れるケースが多くあります。
ポイント: 生命保険金が相続財産に含まれないかどうかは、受取人の指定状況によります。
ただし、注意が必要なのは、その保険金の使い方です。相続放棄をした後に、保険金を被相続人の借金返済に充てたり、相続財産と混同して管理したりすると、単純承認と評価されるリスクもあります。
また、相続税の計算上は、一定額を超える生命保険金が課税対象になることもあります。相続放棄をしたからといって、すべての税務リスクまでが消えるわけではありません。
このように、相続で負債だけ放棄したい場合に利用できる生命保険ですが、生命保険金については「受け取れるか」「どのように管理すべきか」を切り分けて考える必要があります。最終的な取り扱いについては、税務や法律の専門家に確認することをおすすめします。
連帯保証人の負債と相続放棄
被相続人が連帯保証人になっていた場合、その保証債務は原則として負債の相続財産に含まれます。したがって、相続放棄をすれば、通常はその連帯保証債務も承継しないことになります。
相続で負債だけ放棄を考える方の中には、「借金はないが、保証人になっていたらどうなるのか」と不安を抱える方も多くいます。この点については、相続放棄が有効な選択肢になるケースが少なくありません。
注意すべきなのは、相続人自身が別途保証人になっている場合です。この場合、その保証債務は相続とは無関係に残ります。たとえば、被相続人の事業資金について、相続人自身が連帯保証人として署名していた場合、その責任は相続放棄をしても免れません。「相続放棄をしたから大丈夫」と誤解していると、後になって金融機関から請求を受け、初めて事態の深刻さに気づくことになります。
連帯保証の有無は、契約書や金融機関からの通知を確認しなければ分からないケースも多いため、早い段階で事実関係を整理することが重要です。相続で負債だけ放棄したいと検討する前提として、保証関係の確認は欠かせません。
3か月経過後の相続放棄対応
相続放棄は、原則として相続開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。しかし、実務上は「3か月を過ぎてから多額の負債が判明した」という相談も少なくありません。このような場合でも、被相続人に借金があることを全く知らず、かつ通常の注意を払っても知り得なかったと認められる事情があれば、例外的に相続放棄が認められる可能性があります。
ただし、この判断は非常に個別性が高く、裁判所が事情を総合的に考慮して判断します。単に「忙しかった」「調べるのが遅れた」という理由だけでは、認められないことが多いのが実情です。安易に考えずに、早めの対応が重要です。
ポイント: 3か月経過後であっても、すぐに諦めず、事情を整理したうえで専門家に相談することが重要です。
相続で負債を放棄したいと考える場合、期限管理と事実関係の把握が結果を大きく左右します。正確な情報は裁判所などの公式情報を必ず確認し、最終的な判断については行政書士や弁護士などの専門家に相談することを強くおすすめします。
まとめ:相続で負債だけ放棄はできる?正しい理解と対処法
以上の通り、相続で負債だけ放棄することはできませんが、相続放棄や限定承認といった制度を正しく理解し活用すれば、相続によって負債だけが残ってしまうというリスクを法的に管理することは可能です。
最終的な判断は、財産状況と家族関係を踏まえて慎重に行う必要があります。不安がある場合は、行政書士や弁護士などの専門家に相談し、個別事情に即した助言を受けることを強くおすすめします。
次のアクションへのヒント
■ 相続税が非課税なら申告不要なのかについては、こちらの記事が参考になります。