デジタル遺言のデメリットとは?公証役場の手続き変化を解説

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デジタル遺言のデメリットとは?公証役場の手続き変化を解説

2025年10月からスタートしたデジタル遺言「公正証書遺言デジタル化」ですが、便利な反面、どのような落とし穴があるのか不安に感じている方も多いのではないでしょうか?更に、公正証書遺言デジタル化の後に予定されている自筆証書遺言デジタル化は、私たちの相続の形を大きく変えようとしています。

公正証書遺言デジタル化については、わざわざ公証役場へ行かずに済むリモート作成は忙しい方にとって大きなメリットとなります。しかし、その一方でこのようなデジタル遺言のデメリットや公証役場などでの手続きがどう変わるのか、正しく理解しておく必要があります。

この記事では、新しい制度であるデジタル遺言のメリットとデメリットを整理し、仕事で忙しくて公証役場などに足を運ぶことが難しい方でも、負担なく相続対策を進めるためのポイントを分かりやすくお伝えします。

本記事を読んでわかるポイント
・2025年10月に始まった公正証書遺言デジタル化の仕組み
・デジタル遺言特有のセキュリティやIT環境に関するデメリット
・公証役場へ行かずにリモートで遺言を作成する際の注意点
・デジタル資産の承継や自筆証書遺言デジタル化の見通し

デジタル遺言のデメリットと公証役場での手続きの変化

デジタル遺言のデメリットと公証役場での手続きの変化

2025年10月からスタートした公正証書遺言デジタル化、デジタル遺言は、これまでの相続の常識を大きく変える転換点となりました。しかし、新しい制度には必ずと言っていいほど課題がつきものです。ここでは、デジタル遺言のデメリットや公証役場における手続きの具体的な変更点について、気になるポイントを詳しく掘り下げていきます。

参考: 法務省「公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化について

2025年10月施行の公正証書遺言デジタル化

公正証書遺言デジタル化がスタートする以前は、公証役場で作る「公正証書遺言」といえば、依頼者(遺言者)が実際に公証役場へ足を運び、公証人の前で紙に署名・押印するのが当たり前でした。しかし、2025年10月1日から、このプロセスが大きく変わりました。法務省が進めるDXの一環として、原本を電子データ(PDF等)で作成・保管できる仕組みが導入されたのです。

公正証書遺言デジタル化で注目すべきは、その利便性です。従来の公正証書遺言における「紙」の原本は公証役場で保管されていましたが、デジタル化によって情報の管理がより効率的になりました。ただし、2025年10月に全国すべての公証役場で一斉に完全なデジタル化対応ができるわけではなく、特定の「指定公証人」が在籍する役場から順次対応が広がっています。

補足: 公正証書遺言は、公証人が作成に関与するため、形式不備で無効になるリスクが極めて低く、非常に信頼性の高い遺言方式です。デジタル遺言でも同様です。

リモート作成で懸念されるIT操作と設備コストの負担

公正証書遺言デジタル化の目玉は遺言書の「リモート作成」ですが、ここには意外な落とし穴があります。遺言者(依頼者)は、カメラ・マイク付きのPCや、安定したインターネット環境を自分自身で用意しなければなりません。

特にスマートフォンやタブレットでの作成は、現状では画面サイズの問題から文書の精読が難しいとされ、推奨されない、あるいは認められないケースがあります。基本的にはPCが必要となるのです。また、マイナンバーカードを使った電子署名にはICカードリーダーが必要になることもあり、このような機材購入のコストとともに、PCやICカードリーダーなどの設定を自分で行うのは、デジタルに詳しくない方にとっては大きな負担になるでしょう。

注意: 古いPCや不安定なWi-Fi環境では、面談中にフリーズしたり通信が途切れたりしてしまい、手続きがスムーズに進まないリスクがあります。事前の環境チェックは必須と言えます。

画面越しでは防ぎきれない第三者による不当な干渉リスク

公証役場における対面での手続きであれば、公証人は部屋全体の雰囲気から「遺言者本人が誰かに脅されていないか」「無理やり書かされていないか」を察知できます。しかし、Web会議システムでは公証人は「カメラに映っている範囲」しか確認できません。

たとえば、画面のすぐ外に特定の相続人がいて、遺言者に指示を出したり圧力をかけたりしている状況を、公証人が完全に排除するのは困難です。このような「画面外からの干渉」は、将来的に親族間で遺言の有効性を争う火種になりかねないため、非常に慎重な対応が求められます。

電子署名やマイナンバーカードに伴うセキュリティ課題

デジタル遺言には、実印の代わりに「電子署名」が使われます。電子署名はマイナンバーカードと暗証番号があれば手続きが可能になりますが、これは裏を返せば、カードとパスワードが盗まれた際のリスクが非常に高いことを意味します。

また、公証役場のサーバー自体は強固なセキュリティに守られていますが、遺言者が手元のデバイスに保存した「電子正本」がウイルス感染やサイバー攻撃で流出する可能性もゼロではありません。デジタルだからこそ、データの管理にはこれまで以上の注意が必要です。

高齢者の遺言能力をリモートで判定する際の法的リスク

遺言を残す際に最も重要なのが、本人に「遺言能力(自分の意思を正しく伝える能力)」があるかどうかです。公証人は対面での対話を通じて、服装の乱れや視線の動き、反応の速さなどから心身の状態を総合的に判断します。

しかし、デジタル通信では映像の解像度や遅延があり、こうした微細なサインが見落とされるリスクがあります。単に画面に向かって頷いているだけでは、本当に理解しているのか判断が難しいため、後から「あの時は認知症だったのではないか」と訴訟に発展するケースが増えるのではないかと、筆者は危惧しています。

デジタル遺言と公証役場のデメリットを超えた有効活用

デジタル遺言と公証役場のデメリットを超えた有効活用

ここまでデジタル遺言に伴うリスクやデメリットを挙げましたが、それでもデジタル遺言には、多忙な現代人にとって計り知れないメリットがあります。特に仕事で平日の日中に時間が取れない方にとって、公証役場へ行かずに手続きを完結できる仕組みは、相続対策を一気に加速させる強力なツールとなるはずです。さらに、自筆証書遺言のデジタル化も期待されます。この章では、デジタル遺言のデメリットを超えて有効活用する方法について紹介します。

忙しい現役世代こそ活用すべきオンライン手続きの利点

「公正証書遺言を作りたいけれど、平日に公証役場へ行く時間が作れない」という悩みを持つ方は多いでしょう。デジタル遺言のリモート方式を利用すれば、自宅や職場の会議室から公証役場とオンライン接続し、公証人との数十分の面談で公正証書を作成できる可能性があります。

自宅で手続きが完結するので移動時間がゼロになるだけでなく、遺言書の作成時に証人として協力してくれる知人や専門家にもリモートで参加してもらえるため、全員のスケジュール調整が格段に楽になります。

費用については、通常の公正証書遺言とデジタル遺言とで手数料は変わりませんが、リモート参加する証人の出張手当などについては減額される可能性があります。

自筆証書遺言デジタル化でパソコン作成が可能になる

公正証書遺言デジタル化に続いて、「自筆証書遺言」のデジタル化も計画されています。自筆証書遺言については、これまでは「全文を手書き」しなければなりませんでしたが、自筆証書遺言のデジタル化以降は、遺言書の本文をパソコンでタイピング作成することが認められる見通しです。

筆者もそうですが「手書きで字を書くのが苦手」な人や、長文を書くのが身体的に辛い高齢者にとって、これは大きな朗報です。ただし、他人による偽造防止のための対策として「録音・録画」をセットにすることが検討されており、完全な自由化というよりは、新しい形での「真意の担保」がセットになる見込みです。

財産目録のデジタル管理で暗号資産やネット銀行を網羅

現代の相続で最も厄介なのが、ネット銀行や暗号資産(仮想通貨)などの「デジタル資産」です。このようなデジタル資産には「紙の通帳」がないため、遺族がその存在にさえ気づかないまま放置されるケースが激増しています。

デジタル遺言の作成過程で、これらの資産をリスト化し、電子データとして残しておくことは、残された家族への最高の思いやりになります。IDやアクセスのヒントを安全な形で遺言に含めることで、資産が「迷子」になるのを防ぐことができます。

スマホでの手続き完結の今後の見通し

多くの方が「スマホで手軽に遺言が作れればいいのに」と考えているでしょう。しかし、上でも触れたとおり、現時点では「スマホだけでの完結」は技術的にも難しい状況です。また、遺言書は法的文書という性格上、大きな画面で内容を精査する必要があるのも実現が難しい理由のひとつです。

これらの課題は、将来的には技術革新や専用アプリの登場で緩和される可能性もありますが、現時点ではデジタル遺言は「PC環境を前提とした制度」であることを理解しておく必要があります。時代の流れに合わせて、より使いやすいインターフェースが開発されることを、筆者も切に願っています。

法務局の保管制度と録音録画による本人の真意担保

自筆証書遺言デジタル化については、パソコンで作った自筆証書遺言を、法務局がオンラインで保管する仕組み(保管証書遺言)が検討されています。これにより、作成したデータが紛失したり、誰かに書き換えられたりするリスクがほぼゼロになります。

さらに、「真意の担保」として作成時の状況を動画で残すことで、本人が自分の意思で、かつ健康な状態で作成したという強力な証拠になります。これは、将来の親族間トラブルを未然に防ぐための、アナログにはないデジタルならではの強みと言えるでしょう。

まとめ: デジタル遺言のデメリットとは?公証役場の手続き変化を解説

比較項目従来の公正証書遺言デジタル遺言(公正証書遺言)
作成場所公証役場へ出頭自宅からリモート可
本人確認印鑑証明・実印電子署名・マイナカード
改ざん耐性物理的保管で高い暗号化技術で極めて高い

デジタル遺言には、ITリテラシーの壁やセキュリティ上の懸念といった課題があるのは事実です。しかし、「公証役場への出頭不要」という圧倒的な利便性は、忙しい現役世代にとって何物にも代えがたいメリットです。

しかし大切なのは、デジタル化を盲信せず、デメリットやリスクを正しく把握した上で、自分に最適な方法を選ぶことです。複雑な資産状況や家族関係がある場合は、一度対面で公証人とじっくり相談するのも良いでしょう。

なお、正確な情報は法務省の公式サイトをご確認いただくか、最終的な判断の前に行政書士や弁護士などの専門家への相談を強く推奨します。

次のアクションへのヒント

■ 遺言書に関しては、こちらの記事も参考になります。

 → 遺言書はどこに頼む?相談すべき専門家の選び方

 → 遺言書の開封立会いに関する正しい手続きと注意点