相続税の基礎控除は一人当たりでどう変わる?計算と注意点

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相続税の基礎控除は一人当たりでどう変わる?計算と注意点

相続税の計算を考え始めたとき、多くの方が最初に悩まれるのが、相続税の基礎控除は一人当たりいくらなのか、家族の人数でどう変わるのかという点です。相続税の基礎控除は、相続人の人数によって金額が変動するため、正しく理解していないと、相続税がかかると思っていなかったのに申告が必要だった、あるいは逆に不要だったという事態にもなりかねません。

相続税の基礎控除と一人当たりの考え方、相続人が増えるとどうなるのか、配偶者や子供がいる場合の違い、相続税の計算方法との関係など、検索段階で抱きやすい疑問を整理しながら、実務の視点で分かりやすく解説していきます。

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本記事を読んでわかるポイント
・相続税の基礎控除が一人当たりでどう決まるか
・相続人の人数による基礎控除額の具体的な違い
・一人当たりで考える際の計算例と注意点
・相続税の申告が必要かどうかの判断ポイント

相続税の基礎控除と一人当たりの考え方

相続税基礎控除一人当たりその1

この章では、相続税の基礎控除そのものの仕組みと、一人当たりという視点でよく誤解されやすいポイントについて整理します。

相続税の基礎控除額と一人当たりの計算

相続税の基礎控除とは、相続開始時点で被相続人が所有していた財産の合計額から、無条件で差し引くことができる非課税枠を指します。相続税はすべての相続財産に必ず課される税金ではなく、この基礎控除を超えた部分に対してのみ課税される仕組みです。

現在の制度では、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で定められています。この計算式は相続税法に明確に規定されており、相続人が誰になるのかを正しく確定させることが、税額計算の第一歩になります。

「一人当たり」という考え方が生まれる理由

多くの方が「一人当たりいくらまで非課税なのか」と考えてしまうのは、贈与税の基礎控除や所得税の控除制度と混同しやすいためです。しかし、相続税においては、基礎控除はあくまで相続全体に対して設定される枠であり、相続人ごとに個別に割り当てられるものではありません。

実務の現場では、相続人の一人が「自分は財産をあまりもらっていないから相続税は関係ない」と誤解しているケースも少なくありません。相続税は個人単位で完結する税金ではなく、まず相続全体で課税対象かどうかを判断する点が大きな特徴です。

重要: 相続税の基礎控除は、相続人一人ひとりが自由に使える枠ではなく、相続全体で共有される非課税枠である点を最初に押さえましょう。

なお、この基礎控除の考え方については、国税庁が公表している相続税のしくみでも明確に説明されています。制度の根拠を確認したい場合は、一次情報として公式資料に目を通しておくと安心です(出典:国税庁「相続税の基礎控除」)。

相続税の基礎控除は一人当たりいくら?

相続税の基礎控除について検索すると、「一人当たりいくら」といった表現を多く目にします。上でも説明したとおり、これは制度上の正確な表現ではありませんが、理解を助けるための目安として用いられることがあります。

例えば、法定相続人が1人の場合、基礎控除額は3,600万円となります。2人であれば4,200万円、3人であれば4,800万円というように、相続人が1人増えるごとに600万円ずつ増加します。この金額を単純に人数で割ると、一人当たり約2,100万円などといった数字が出てきますが、これはあくまで便宜的な考え方に過ぎません。

具体的な家族構成別のイメージ

例えば、配偶者と子1人の2人が相続人となる場合、基礎控除額は4,200万円です。相続財産の合計が4,200万円以下であれば、原則として相続税の申告自体が不要になります。

一方で、相続財産が4,500万円あった場合、300万円が課税対象となり、たとえ一人当たりの取得額が少額であっても、相続税の申告義務が生じます。この点が「一人当たりで考えると分かりにくい」と感じられる理由です。

注意: 基礎控除を一人当たりの金額として鵜呑みにすると、申告が必要な相続を見落とすおそれがあります。

相続税の一人当たり基礎控除と人数の影響

相続税の基礎控除額は、上で説明した計算式にあるとおり、法定相続人の人数に強く影響されます。なお、法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人を指し、遺言書の中で指定された遺産を承継する人とは必ずしも一致しない点に注意が必要です。

例えば、子供がすでに亡くなっており、その子供に子(被相続人から見た「孫」)が複数人いる場合は、代襲相続が発生します。この場合、複数人の孫が法定相続人となり、人数にカウントされるため、基礎控除額が増えることになります。

法定相続人の人数に含まれないケース

一方で、法定相続人の中で相続放棄をした人は、原則として最初から相続人でなかったものとして扱われます。そのため、基礎控除の人数計算にも含まれません。また、相続欠格や廃除に該当する場合も同様です。

注意: 戸籍を正確に確認せずに相続人の人数を自己判断すると、基礎控除額を誤って計算してしまうリスクがあります。

相続税の基礎控除「一人当たり」に関する法改正の影響

相続税の基礎控除は、過去の税制改正によって大きく見直されています。かつては「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」という水準でしたが、現在は大幅に引き下げられています。

この改正の影響により、以前であれば相続税が一切かからなかった一般家庭でも、相続税の申告が必要になるケースが増えました。特に、都市部に自宅不動産を所有している場合、現金が少なくても評価額の関係で基礎控除を超えてしまうことがあります。

一人当たりいくらという感覚で「それほど財産は多くない」と考えている場合ほど、改正後の基礎控除水準を正確に把握しておくことが重要です。

相続税一人当たりの基礎控除は子供の有無で違いはあるか?

被相続人に子供がいる場合、原則としてその子供は相続人になるので、被相続人の子供の有無は相続税の基礎控除額に直接的な影響を与えます。配偶者のみが相続人となる場合と、配偶者と子供が相続人となる場合とでは、基礎控除額に大きな差が生じます。

例えば、被相続人に子供、直系尊属、兄弟姉妹がいない場合、相続人は配偶者のみとなりますが、この場合、基礎控除額は3,600万円です。一方、被相続人に配偶者と子供2人がいた場合、相続人は配偶者と子供2人となるので、基礎控除額は4,800万円となり、その差は1,200万円です。この差は、申告要否や税額に直結する重要なポイントです。

なお、子供がいない場合、次順位として直系尊属や兄弟姉妹が相続人になるケースもありますが、この場合は相続人の数が少なく、基礎控除額が少なくなることもあり、また相続税の税率面でも不利になることがあります。そのため、早い段階で相続関係を整理し、必要に応じて税理士などの専門家に相談することが大切です。

相続税の基礎控除を一人当たりの視点で整理

相続税基礎控除一人当たりその2

ここからは、相続税の基礎控除を一人当たりという視点で整理しつつ、実際の計算や申告判断にどう結びつくのかを、行政書士として相続業務に関わってきた経験を踏まえて解説します。単なる制度説明にとどまらず、現場でよくある誤解や見落としやすい点も含めて確認していきましょう。

相続税の基礎控除を一人当たりで計算する例

相続税の基礎控除を一人当たりで理解するためには、具体的な計算例を見ることが最も分かりやすい方法です。ここでは、実際によくある家族構成と財産内容を想定しながら解説します。

具体例:配偶者と子2人の場合

被相続人に配偶者と子2人がいる場合、法定相続人は合計3人です。このときの相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×3人で4,800万円となります。

仮に相続財産の合計が4,500万円であれば、基礎控除の範囲内に収まるため、相続税の申告は原則不要です。一方、相続財産が5,200万円の場合は、400万円が課税対象となり、相続税の申告義務が発生します。

一人当たりで割るとどう見えるか

この4,800万円を単純に3人で割ると、一人当たり1,600万円となります。しかし、実際の相続税計算では、このように単純分割して税額を決めるわけではありません。相続税は、法定相続分に応じて一旦仮計算を行い、その後、実際の取得割合に応じて按分される仕組みです。

重要: 一人当たりの目安は理解の補助にはなりますが、税額計算そのものは別のロジックで行われる点を混同しないでください。

このため、「自分は少ししか相続しないから大丈夫」という感覚だけで判断するのではなく、必ず相続全体の財産額と基礎控除額の関係から確認する必要があります。

相続税の一人当たり基礎控除と税率関係

相続税の基礎控除を超えた場合、次に気になるのが税率です。一人当たりの取得額が少額であっても、相続税の税率構造を理解していないと、想定外の税額になることがあります。

相続税の税率は、取得金額に応じて10%から55%まで段階的に設定されています。ただし、これは各相続人が最終的に負担する税率であり、最初に相続全体で計算する際には、法定相続分に基づいて税率が適用されます。

一人当たりが少なくても申告が必要な理由

例えば、相続人が3人で相続財産が6,000万円の場合、基礎控除4,800万円を差し引いた1,200万円が課税対象となります。この1,200万円を法定相続分で仮に分けて税額を計算し、その後、実際の取得割合に応じて各人の税負担を調整します。結果として、一人当たりの最終的な税額は少額になることもありますが、相続税の申告義務自体は免れません。

注意: 「税率が低い=申告不要」ではありません。基礎控除を超えた時点で申告義務が生じます。

税率や控除の適用関係は複雑になりやすいため、最終的な判断は税務署や税理士などの専門家に確認することをおすすめします。

一人当たり基礎控除についての相続税と贈与税との違い

相続税の基礎控除を一人当たりで考える際、よく比較対象として挙げられるのが贈与税です。贈与税には、年間110万円の基礎控除があり、「一人当たり110万円まで非課税」という考え方が明確です。

この贈与税の感覚が、そのまま相続税にも当てはまると誤解されがちですが、両者は制度設計が根本的に異なります。相続税は一度の相続全体を対象とする税金であり、贈与税は個人間の財産移転を都度課税対象とする税金です。

生前対策との関係

生前贈与を活用することで、相続財産を減らし、結果として相続税の基礎控除内に収める対策は有効です。ただし、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されるなど、注意点も多く存在します。

ポイント: 相続税対策としての生前贈与は有効ですが、基礎控除や加算ルールを正しく理解した上で進める必要があります。

安易に「一人当たり非課税枠があるから大丈夫」と判断せず、相続税と贈与税の違いを整理した上で対策を検討することが重要です。

相続税一人当たり基礎控除と申告の要否

相続税の基礎控除を一人当たりで考える際、最終的に多くの方が知りたいのは「申告が必要かどうか」です。結論としては、相続財産の合計額が基礎控除を超えているかどうかが唯一の判断基準になります。

たとえ相続人の一人が財産をほとんど取得していなくても、相続全体で基礎控除を超えていれば、相続税の申告は必要です。逆に、相続財産が基礎控除内であれば、原則として申告は不要となります。

申告不要でも注意すべきケース

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用することで税額がゼロになる場合でも、これらの特例は申告を行わなければ適用できません。税額がゼロだから申告不要と安易に考えず、税務署や税理士などの専門家に必ず確認するようにしてください。

まとめ:相続税の基礎控除は一人当たりでどう変わる?計算と注意点

ここまで見てきたように、相続税の基礎控除は一人当たりで単純に判断できる制度ではありません。「一人当たり」という表現は理解の補助としては有用ですが、実務上は相続全体の財産額と法定相続人の人数によって決まる点が本質です。

相続税の基礎控除は、相続人が増えれば増えるほど有利になりますが、その一方で、相続関係が複雑になるほど計算や判断が難しくなります。特に、不動産を含む相続や、兄弟姉妹が相続人になるケースでは注意が必要です。相続税の基礎控除と一人当たりの考え方は、申告要否を判断するための出発点であり、最終判断は必ず税理士などによる専門的な視点で行うことが重要です。

本記事で解説した内容は、あくまで一般的な目安です。具体的な相続については、財産内容や家族構成によって結論が大きく変わることもあります。正確な情報は国税庁などの公式資料を確認しつつ、最終的な判断は税理士などの専門家に相談することを強くおすすめします。

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