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「遺言書を書くなら遺言執行人を決めておいた方がいい」と聞いたことはありませんか?あるいは、突然自分が遺言執行人に指名されてしまい、具体的に何をすればいいのか、本当に必要なのか、と戸惑っている方もいるかもしれません。
遺言の内容を実現するためには、銀行での解約手続きや不動産の名義変更など、想像以上に多くの事務作業が必要です。これらをスムーズに進めるための強力な味方が遺言執行人ですが、専門家に依頼すれば当然ながら報酬や費用が発生します。
この記事では、遺言執行人の役割や権限といった基礎知識から、遺言執行人を選任すべきケース、そして気になる費用や報酬の相場まで、行政書士として相続実務に係わった経験をもつ筆者がわかりやすく解説します。
※正確な法律用語では「遺言執行者」と言いますが、本記事では俗称として馴染みのある「遺言執行人」という表記をしています。
- 本記事を読んでわかるポイント
- ・遺言執行人が持つ法的な権限と具体的な役割
・親族や専門家など誰を遺言執行人に選ぶべきかの基準
・弁護士や司法書士に依頼した場合の報酬相場の違い
・遺言執行人が不可欠なケースと不要なケースの見極め
遺言執行人とは?必要かどうか費用や報酬を心配する前に知るべき役割

遺言執行人という言葉を聞くと、何か特別な資格を持った代理人のようなイメージを持つかもしれません。しかし、遺言執行人の法的な定義や役割を正しく理解することは、必要かどうか費用や報酬を心配する前に整理すべき第一歩です。ここでは、2019年の民法改正で明確化された権限や、具体的な職務内容について解説します。
【参考】裁判所 公式サイト: 遺言執行者の選任
遺言執行人の強い権限と義務や通知の重要性
遺言執行人(正式名称「遺言執行者」)とは、亡くなった方(被相続人)が遺言書に託した想いを、現実の手続きとして実現するために必要な一切の行為を行う権限を持つ人のことを指します。かつては「相続人の代理人」という側面がありましたが、2019年の法改正により、遺言執行人は「遺言者の意思を実現するための独立した機関」としての地位が明確になりました。
これにより、たとえ相続人の中に「遺言の内容が気に入らない」と反対する人がいたとしても、遺言執行人はその反対を押し切って適正に手続きを進める権限を持っています。一方で、その強大な権限と引き換えに、重い責任も負うことになります。遺言執行人の主な義務は以下の通りです。
遺言執行人の主な義務
- 任務開始の即時性: 就任を承諾したら、直ちに戸籍の収集や財産調査などの任務を開始しなければなりません。
- 通知義務: 任務を開始したときは、遅滞なく遺言の内容を相続人全員に通知しなければなりません。
- 善管注意義務: 善良な管理者の注意をもって、公平かつ誠実に職務を行う義務があります。
この中で特に重要なのが「通知義務」です。これは、相続人が「知らない間に財産が処分されていた」という事態を防ぐためのものです。遺言書の内容をオープンにすることは、トラブル防止の観点からも極めて重要です。
遺言執行人は誰がなる?家族か専門家かの選択
「遺言執行人には特別な資格が必要なのでしょうか?」という質問をよく受けますが、法律上、未成年者と破産者以外であれば、誰でも遺言執行人になることができます。つまり、遺言者(本人)の相続人となる配偶者や子供などの親族を指定することも可能ですし、弁護士や司法書士、行政書士といった国家資格を持つ専門家を指定することもできます。
例えば、親族を遺言執行人にする場合、最大のメリットは、手続きにかかる費用(実費)以外に、遺言執行人としての報酬が発生しない(あるいは低額で済む)ことです。特に「自宅と少額の預金のみ」といったシンプルな遺産構成で、家族仲も円満であれば、親族が代表して手続きを行う形でも問題ないでしょう。
しかし、親族が遺言執行人になる場合にはリスクもあります。例えば、銀行での手続きや登記の申請などの相続手続きは、基本的に平日の日中に行う必要があるため、お勤めをしている方には大きな負担となります。また、これら相続手続きには専門知識も必要となるほか、他の相続人から「財産を隠しているのではないか」と疑われるなど、精神的なストレスを抱えるケースも少なくありません。
一方、専門家に依頼する場合は遺言執行人としての報酬がかかりますが、手続きの正確性とスピード、そして中立性が担保されます。どの専門家に依頼すべきか迷っている方は、それぞれの特徴を理解して選ぶことが大切です。
■ ご自身の状況に合った専門家の選び方については、こちらの記事も参考にしてください。
銀行手続きや不動産登記を単独で行えるメリット
ところで、遺言執行人を選任する最大のメリットは、相続手続きを進めるうえで、相続人全員の署名や実印、印鑑証明書などを集める必要がなくなる点にあります。通常、遺言書がない相続や遺言執行人がいないケースでは、銀行預金の解約や不動産の名義変更登記を行うためには、相続人全員の協力が不可欠となるからです。
しかし、遺言執行人が選任されていれば、以下のような手続きを遺言執行人が単独で行うことが可能になります(ただし、遺言書の内容に沿った範囲に限る)。
- 預貯金の解約・払い戻し: 各金融機関での手続きを遺言執行人の印鑑のみで行えます。
- 不動産の移転登記: 法務局での名義変更登記手続きを遺言執行人が単独で申請できます。
- 株式や投資信託の名義変更: 証券会社等での煩雑な名義変更手続きを遺言執行人が単独で代行できます。
特に、相続人の一部が遠方に住んでいたり、高齢で書類作成への協力が難しかったりする場合、遺言執行人が一人で動けることは相続手続きのスピードを劇的に早める要因となります。これは、残された家族の負担を大きく軽減する実務的なメリットと言えるでしょう。
認知や廃除など遺言執行人が法的に必要なケース
多くのケースでは遺言執行人の選任は「推奨」レベルですが、法律上「遺言執行人がいなければ手続きができない(絶対に必要)」というケースが存在します。それが以下の2つの事項を遺言で行う場合です。
| 必要なケース | 理由と詳細 |
|---|---|
| 子の認知(遺言認知) | 愛人との間にできた子などを認知する場合、戸籍の届出ができるのは遺言執行人のみです。 |
| 相続人の廃除・取消し | 虐待などを理由に相続人の権利を奪う「廃除」を遺言でする場合、家庭裁判所への請求手続きは遺言執行人しか行えません。 |
これらの事項が遺言に含まれているにもかかわらず、遺言書で遺言執行人が指定されていない場合は、相続発生後に家庭裁判所へ申し立てて、遺言執行人を選任してもらう必要があります。
相続人間トラブル回避のための遺言執行人活用法
遺言執行人は、単なる事務代行者以上の役割を果たすことがあります。それは、相続人の間で感情的な対立がある場合の、相続における「防波堤」としての役割です。
例えば、「長男に全財産を譲る」といった内容の遺言書があった場合、他の兄弟姉妹は面白くないと感じるでしょう。この状態で長男自身が相続手続きを行おうとすると、印鑑を貰いに行くたびに嫌味を言われたり、感情的な衝突が起きたりするリスクがあります。
ここに第三者である専門家の遺言執行人が入ることで、相続手続きが淡々と、かつ法的に厳格に進められます。改正民法では、遺言執行人がいる場合、他の相続人が勝手に相続財産を処分する行為は無効となると定められています。つまり、遺言執行人を立てることは、遺言の内容を確実に守り抜くための最強の予防策となり得るのです。
遺言執行人の報酬や費用の相場とは?必要かどうか迷う際の判断基準

遺言執行人を親族などではなく専門家に依頼する場合、最も気になるのがその「報酬」や「費用」ではないでしょうか。遺言執行人の報酬額は誰に依頼するかによって大きく異なり、遺産の額によっても変動します。ここでは、主要な依頼先ごとの相場観と、費用対効果を判断するための基準について解説します。
弁護士や司法書士へ依頼する場合の報酬相場比較
専門家に支払う遺言執行人報酬は、一般的に「遺産総額の1~2%」という形で設定されることが多いようです。ただし、専門家(士業)の種類によって得意分野や価格帯が異なります。あくまで目安ですが、遺言執行人として選任されることの多い以下3種類の専門家について報酬相場と特徴をまとめます。
| 依頼先 | 報酬相場の目安(遺産額5,000万円の場合) | 特徴 |
|---|---|---|
| 弁護士 | 約100万円~ | 紛争性がある案件や、代理交渉が必要な場合に適している。費用は高め。 |
| 司法書士 | 約60万円~80万円 | 不動産登記のスムーズな対応が可能。遺産の内容が不動産中心となる場合に適している。 |
| 行政書士 | 約40万円~50万円 | 預貯金解約などの事務手続きが中心であれば、最もリーズナブル。 |
弁護士は、遺留分などの法的トラブルが発生した場合に対応できる唯一の専門家です。一方、司法書士や行政書士は、トラブルのない円満な相続において、その遺産の内容に応じて手続きを効率よく安価に進めたい場合に適しています。
報酬の決め方: 遺言書の中に「報酬は〇〇万円とする」と記載があればそれが優先されます。記載がない場合は、遺言執行人と相続人との話し合い、あるいは家庭裁判所の審判で決定します。
なお、相続手続きにかかる費用「実費」の部分、例えば印紙代や証明書発行手数料などは、遺言執行人に親族を選任するかどうか、どの専門家を選任するかどうかによって、基本的には変わるものではありませんが、専門知識がないために手続きをやり直したり、経済的な方法を選べなかったりすることはあるので、注意が必要です。
信託銀行の遺言信託にかかる手数料と注意点
最近では大手銀行などが提供している「遺言信託」というサービスを利用する方も増えています。これは、生前の遺言書作成から死後の執行までをパッケージにした商品です。安心感やブランド力は抜群ですが、報酬・費用の面では上述した専門家に依頼する場合よりも高額になる傾向があります。
多くの信託銀行では、遺言執行報酬の最低額を110万円~165万円(税込)程度に設定しています。そのため、遺産総額が3,000万円程度までの場合、支払う報酬の比率が非常に高くなってしまうことがあります。
また、実際の不動産登記手続きなどは信託銀行と提携している司法書士に外注されるため、銀行への手数料とは別に司法書士費用がかかるケースも一般的です。このため遺言信託を検討する際は、トータルのコストをよく確認する必要があります。
■ 遺言信託が向いている人とそうでない人の違いについては、以下の記事で詳しく掘り下げています。
家庭裁判所で遺言執行人を選任する申立て手順
遺言書で遺言執行人が指定されていなかった場合や、指定された人が先に亡くなっていた場合は、相続発生後に家庭裁判所に申立てを行うことで、遺言執行人を選任してもらうことができます。この場合の遺言執行人選任の申立てポイントは以下の通りです。
- 申立てできる人: 相続人や受遺者などの利害関係人。
- 申立て場所: 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。
- 申立て費用: 収入印紙800円と連絡用郵便切手代。
- 所要期間: 申立てから選任の審判が下りるまで、約1ヶ月程度が目安です。
遺言執行人選任の申立てをする際、申立書に「候補者」を記載することができます。特に希望がない場合は、裁判所が弁護士などを選任しますが、その場合の報酬は裁判所が決定することになります。
遺言執行人の辞任や解任のための正当な事由と手続き
一度、遺言執行人に就任すると、原則として遺言執行人の側から途中で辞めることはできません。「忙しくなったから」「面倒だから」といった理由での辞任は認められず、病気や長期の転勤など、家庭裁判所が認める「正当な事由」が必要です。
逆に、相続人の側から遺言執行人を解任したい場合も同様です。単に「遺言執行人と相性が悪い」というだけでは解任できず、「任務をサボっている(懈怠)」「財産を使い込んだ」といった明確な非行事実があり、家庭裁判所への申立てが認められた場合に限り解任が可能となります。
このように、遺言執行人の地位は法的に強く守られているため、就任する側も選ぶ側も、慎重な判断が求められます。
まとめ:遺言執行人とは?どんな場合に必要か?費用や報酬をわかりやすく解説
以上のとおり、遺言執行人は、遺言書の内容を確実に実現するための重要なパートナーです。特に、不動産や預貯金の手続きをスムーズに進めたい場合や、家族間での無用な対立を避けたい場合には、その存在意義は非常に大きいと言えます。
この記事の重要まとめポイント
- 遺言執行人は、相続人の代理ではなく「遺言の内容を実現する」ための独立した存在である。
- 遺言執行人には親族がなることも可能だが、手続きの負担や公平性を考えると専門家への依頼が安心。
- 認知や廃除など、法的に遺言執行人が必須となる手続きもある。
- 専門家に依頼する場合、報酬は遺産額の1~2%程度が目安だが、依頼先によって最低報酬額などが異なる。
- 信託銀行による遺言信託は安心感がある一方、コストが高額になりがちなので内訳の確認が必要。
遺言執行人を選任すると報酬によるコストがかかりますが、それは「手続きの確実性」と「家族の安心」を買うためのコストとも考えられます。ご自身の財産状況や家族関係を振り返り、本当に必要なサポートは何かを検討してみてください。
次のアクションへのヒント
なお、個別の事案における具体的な費用や手続きについては、お近くの弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
■ ご自身の状況に合った専門家の選び方については、こちらの記事も参考にしてください。