相続税が非課税なら申告不要なのか?その疑問を完全解説

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相続税が非課税なら申告不要なのか?その疑問を完全解説

相続が発生したとき、多くの方が最初に悩むのが、相続税は非課税なのか?非課税なら申告不要で済むのか?という点です。また、相続税の基礎控除はいくらなのか?生命保険はどこまで非課税なのか?配偶者控除や小規模宅地等の特例を使えば申告しなくてよいのか?生前贈与はどこまで影響するのか?など、不安や疑問は尽きません。

相続税は一見すると単純に見えますが、実際には財産評価や控除制度、特例の適用可否など複数の要素が絡み合っており、「非課税」と「申告不要」を正確に見極めるには体系的な理解が必要です。この記事では、相続税の非課税と申告不要を正しく判断するために、実務で特に重要視しているポイントを整理し、初めて相続を経験する方でも判断できるよう丁寧に解説します。

本記事を読んでわかるポイント
・相続税が非課税となる基礎控除の考え方
・申告不要と判断できる具体的な基準
・非課税枠や控除制度を適用する際の実務上の注意点
・申告不要と考えてしまいやすい落とし穴

 相続税の非課税と申告不要の基準

相続税が非課税なら申告その1

この章では、相続税がかからない非課税のケースと、そもそも相続税の申告自体が不要となるケースとについての基本的な判断軸を整理します。特に基礎控除を中心に、数字の見方だけでなく、実務上どこで判断を誤りやすいのかという視点も交えて解説します。

相続税の基礎控除と申告不要の判断

 相続税が非課税かどうかを判断する際、最初に必ず確認すべきなのが基礎控除です。基礎控除は「3000万円+法定相続人の数×600万円」という計算式で求められ、この金額以内に正味の遺産総額が収まっていれば、相続税は課税されず、原則として相続税の申告も不要になります。この仕組みは、一定規模以下の相続については税務負担と事務負担を軽減する目的で設けられています。

ただし、実務で注意すべきなのは「正味の遺産総額」の考え方です。多くの方は預貯金残高を中心に考えがちですが、相続税では不動産は時価ではなく相続税評価額で計算され、生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」も含めて判定します。さらに、借入金や未払金、一定の葬式費用は債務控除として差し引くことができます。この一連の計算を正しく行わなければ、基礎控除の範囲内だと思い込んでいたにもかかわらず、実際には申告が必要だったという事態が起こり得ます。

ポイント: 基礎控除の範囲内かどうかは、相続税の非課税と申告不要を判断する最初の分岐点です。

 特に不動産を含む相続では、固定資産税評価額や路線価を用いた評価が必要となり、一般の方が自己判断するのは容易ではありません。評価額の算定方法については、国税庁が一次情報として詳細な解説を公表しています。(出典: 国税庁「相続税の基礎控除」 

このように、基礎控除はシンプルな数字に見えても、その前提となる財産評価を誤ると結論が大きく変わります。相続税が非課税かつ申告不要かどうかを判断するためには、まず基礎控除の正しい理解と、財産全体を俯瞰した計算が不可欠です。相続税を専門とする税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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 生命保険の非課税枠

 故人(被相続人)が保険料を支払っていた生命保険金による死亡保険金は、民法上は受取人固有の財産とされるため、遺産分割の対象にはなりません。しかし、相続税法上は「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象に含まれます。ただし、ここには重要な例外として非課税枠が設けられており、法定相続人1人あたり500万円までの生命保険金は相続税が非課税となります。

例えば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、500万円×3人=1500万円までの生命保険金は課税対象になりません。この非課税枠を活用することで、現金や預貯金を生命保険に振り替えておくと、相続税の課税価格を下げる効果が期待できます。結果として、遺産総額が基礎控除をわずかに超えている場合でも、非課税枠の適用により基礎控除以内に収まり、申告不要となるケースもあります。

一方で生命保険金については注意点もあります。生命保険金の受取人が法定相続人以外の場合、その人の分については非課税枠が使えません。また、非課税枠を超える部分は通常どおり相続税の課税対象になります。さらに、生命保険を活用した節税対策は、契約内容や保険料負担者によって税務上の扱いが変わるため、設計を誤ると想定どおりの効果が得られないこともあります。

生命保険は相続税の非課税と申告不要を判断するうえで非常に有効な手段ですが、万能ではありません。非課税枠の上限や受取人の範囲を正確に理解したうえで活用することが重要です。

ちなみに、死亡退職金にも生命保険と同様の非課税枠があり、法定相続人1人あたり500万円までの死亡退職金は相続税が非課税となります。そして、生命保険の非課税枠と、死亡退職金の非課税枠とは、別枠で計算される点も重要なポイントです。

債務控除と葬式費用

 相続税の計算では、被相続人が亡くなった時点で負っていた借入金や未払金を、遺産総額から差し引くことができます。これを債務控除といいます。住宅ローンや事業資金の借入、医療費の未払い分などが代表例です。これらを適切に控除することで、課税価格が下がり、結果として相続税が非課税となり、申告不要に該当するケースも少なくありません。

また、葬式費用についても一定の範囲で控除が認められています。具体的には、通夜・告別式の費用、火葬や埋葬にかかる費用、僧侶へのお布施などが対象となります。一方で、香典返しや法要費用、墓石の購入費用などは控除対象外です。

重要: 控除できる葬式費用とできない費用を混同すると、申告内容に誤りが生じやすくなります。

 実務では、領収書の有無が大きなポイントになります。債務控除や葬式費用は、原則として証明資料が必要です。領収書がない場合でも、契約書や請求書、通帳の記録などで説明できることもありますが、税務署から指摘を受けるリスクは高まりますので注意が必要です。

債務控除と葬式費用は、基礎控除との関係で非課税・申告不要の結論を左右する重要な要素です。見落としがないよう、相続開始後は早めに資料を整理しておくことが重要です。

生前贈与の七年加算

 相続税の非課税と申告不要を判断する際、近年特に注意が必要なのが生前贈与の持ち戻し、いわゆる「生前贈与七年加算」です。従来は相続開始前3年以内の贈与が相続財産に加算されていましたが、税制改正により、2024年1月1日以降の贈与から段階的に7年以内の贈与まで加算対象が拡大されています。

具体的には、相続開始前3年超7年以内の贈与についても、一定額を超える部分が相続税の課税価格に加算されます。そのため、死亡時点の財産だけを見れば基礎控除以内で非課税に見えても、過去の贈与を含めると基礎控除を超え、申告が必要になるケースが増えています。

注意: 生前贈与を多用していた家庭ほど、申告不要だと思い込むリスクが高くなります。

 特に問題になりやすいのが、毎年同額を贈与していたケースや、贈与契約書を作成していなかったケースです。名目上は贈与であっても、実態として被相続人が管理していたと判断されれば、贈与自体が否認されることもあります。

相続税の非課税と申告不要を正確に判断するためには、少なくとも過去7年分の贈与履歴を整理し、金額と時期を確認することが不可欠です。

名義預金と税務調査

名義預金とは、通帳や名義は子や孫になっているものの、実質的には被相続人が資金を出し、管理・運用していた預金を指します。相続税の実務では、この名義預金が原因で「相続税が非課税だと思っていたのに、実は申告不要ではなかった」というケースが非常に多く見られます。

税務署は、名義ではなく実態で判断します。通帳の保管場所、印鑑の管理者、入出金の内容、原資となった資金の流れなどを総合的に見て、被相続人の財産かどうかを判定します。税務署には金融機関への照会権限もあるため、後から発覚するリスクは決して低くありません。

名義預金が相続財産に含まれると、基礎控除を超えてしまい、相続税の申告が必要になるだけでなく、無申告が指摘される可能性もあります。非課税・申告不要の判断をする際には、名義預金が存在しないかを慎重に確認する必要があります。

相続税が非課税でも申告不要に注意すべきケース

相続税が非課税なら申告その2

ここからは、相続税の税額がゼロであっても申告が必要となる代表的な制度や、「申告不要」と誤解しやすいポイントについて解説します。

配偶者控除は申告必要

 配偶者控除は、配偶者が相続した財産について、1億6000万円または法定相続分まで相続税がかからない制度です。この配偶者控除により、一般的には多くの相続で配偶者の税額がゼロになるため、非課税=申告不要と誤解されがちですが、配偶者控除を適用するためには必ず相続税の申告が必要です。

申告を行わなければ、この配偶者控除の特例は一切適用されません。結果として、本来であれば税額ゼロになるはずだった相続でも、特例が使えず課税されてしまう可能性があるので注意が必要です。

 小規模宅地等の特例

 小規模宅地等の特例は、自宅や事業用の土地について相続税の評価額を最大80%減額できる非常に強力な制度です。しかし、この小規模宅地等の特例も配偶者控除と同様に、申告が前提条件となっています。特例で非課税になる場合でも、申告不要とは限りません。

注意: 評価額を下げれば基礎控除以内になる場合でも、申告をしなければ特例は適用されません。

申告不要の誤解について

 「税金がかからない=申告しなくていい」という考え方は、相続税において最も多い誤解です。相続税の非課税と申告不要は明確に区別される概念であり、特例を使って税額がゼロになる場合は、その特例を適用するために申告が必要になるケースが大半です。

このような誤解により、後から無申告を指摘され、加算税や延滞税が発生する事例も少なくありません。「税金がかからない=申告しなくていい」と安易に考えず、不安があるときは税理士などの専門家に相談することも必要です。

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相続税の申告期限と無申告の罰則

 相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。この期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。また、相続税の納付期限もこの申告期限と同じ相続開始を知った日の翌日から10か月以内となるので、納税のための資金準備を考慮すると、相続税の申告は期限よりも早めに行う必要があります。

このように、本来は非課税で済んだはずの相続でも、期限管理を怠ったことで不利になることがあります。相続税に関する手続きはストレスのかかる作業となりますが、先送りせずに早めに取り組むことをおすすめします。

まとめ:相続税が非課税なら申告不要なのかを解説

 以上のとおり、相続税の非課税と申告不要は、似ているようで判断基準が大きく異なります。基礎控除以内であれば原則として申告不要ですが、特例を使って税額がゼロになる場合は申告が必要です。

相続税の非課税か申告不要かを誤って判断すると、本来不要だったはずの税負担や、無申告によるペナルティが発生する可能性があります。その多くは制度そのものの難しさではなく、「非課税=申告不要」という思い込みや、基礎控除・特例・非課税枠の違いを整理できていないことが原因です。

特に注意したいのは、配偶者控除や小規模宅地等の特例のように、適用すれば相続税がゼロになる一方で、申告をしなければ一切使えない制度です。これらは相続税の非課税を実現するための制度であって、申告不要を保証するものではありません。逆に、基礎控除以内に収まる相続については、特例を使わなくても非課税かつ申告不要となるため、どの制度に基づいて税額がゼロになっているのかを明確に区別する必要があります。

また、名義預金や生前贈与七年加算のように、表面上は見えにくい要素が判断を左右する点も、相続税特有の難しさです。相続開始後に初めて財産を整理するのではなく、可能であれば生前の段階から贈与履歴や資金の流れを整理しておくことで、相続税の非課税と申告不要の判断は格段に容易になります。

相続は一度きりの経験となる方がほとんどであり、制度を完全に理解するのは簡単ではありません。少しでも判断に迷いがある場合や、「本当に申告不要で問題ないのか」と不安を感じた場合には、相続に精通した専門家へ相談することで、結果的に時間的・金銭的な負担を軽減できるケースが多くあります。

 次のアクションへのヒント

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