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エンディングノートとは何か、どこまで書けばよいのか、記入例や項目一覧の見本を探している方は多いのではないでしょうか?
終活において欠かせないとされる「エンディングノート」という言葉は耳にするものの、遺言書との違いや法的効力の有無、エンディングノートの書き方の正解が分からず、不安を感じる方も少なくありません。エンディングノートの書き方、無料テンプレートの活用方法、必要な項目一覧とその見本などを知ることで、家族にとって本当に役立つエンディングノート作成のための情報整理が可能になります。
本記事では、筆者が行政書士として終活と相続の実務に携わってきた立場から、終活におけるエンディングノートの基本と実践的な記入例などを分かりやすく解説します。
- 本記事を読んでわかるポイント
- ・エンディングノートとは何かと遺言書との違い
・記入例から分かる具体的な書き方のポイント
・項目一覧で押さえるべき必須情報
・見本を活用する際の注意点と考え方
エンディングノートとは何かの基本・記入例と項目一覧の見本

この章では、エンディングノートの基本的な位置づけと、記入例や項目一覧の見本がなぜ重要なのかを整理します。初めて終活に触れる方でも全体像を把握できるよう、実務の視点から丁寧に解説します。
エンディングノートの書き方と目的
エンディングノートとは、亡くなった後や重い病気などで意思表示が難しくなった場合に備え、自分の情報や希望、考え方を家族や関係者へ伝えるための記録です。エンディングノートを作成する目的として「相続」や「葬儀」という言葉が前面に出がちですが、実務上におけるエンディングノートの本質は「判断を委ねられる家族の心理的・実務的負担を軽くすること」にその目的があります。
実際の相続手続では、預貯金の解約、保険金請求、名義変更など多くの手続が短期間に集中します。その際、本人の情報が整理されていないと、家族は「何がどこにあるのか」「本人はどう考えていたのか」を一つずつ探りながら判断しなければなりません。ここで、これらの情報をあらかじめ整理しているエンディングノートがあれば、残された家族の負担を軽減することができるのです。
エンディングノートの書き方の基本は、長文で想いを綴ることではなく、第三者が読んでも具体的に行動できる情報を残すことです。住所、連絡先、財産の所在、医療や葬儀の考え方などを、箇条書きや短文で整理するだけでも十分な効果があります。
ポイント: エンディングノートは完璧さを求めるものではありません。早めに、簡潔に、更新前提で作成することが実務上もっとも有効です。
筆者は行政書士として多くの相続に関する相談に接してきましたが、「もう少し情報があれば、家族がここまで悩まなかったのに」と感じる場面は少なくありません。エンディングノートは、家族への最後の実務的な配慮とも言える存在です。
エンディングノートの法的効力と遺言書との違い
エンディングノートを考える際、必ず理解しておくべき点が法的効力がないという事実です。エンディングノートにどれだけ詳細に財産分配を書いたとしても、それ自体が相続の法的根拠になることはありません。相続分や遺贈を実現するには、民法で定められた方式に従った遺言書が必要です。
このようにエンディングノートに法的効力が無いことや遺言書との違いを知らずに、「エンディングノートに書いてあるから相続は大丈夫」と安易に考えてしまうと、実際の相続発生後に家族間で誤解や対立が生じる原因になります。実務では、エンディングノートの内容を巡って「本人はこう書いていた」「でも法的には無効だ」といった場面が起きることもあります。
一方で、エンディングノートが遺産相続に関して全く無意味かというと、決してそうではありません。むしろ、遺言書作成の下書き・設計図として非常に有用です。自分の財産状況や希望をエンディングノートに整理した上で専門家に相談すれば、遺言書作成の時間と労力を大きく減らすことができます。
重要: 財産の分配や相続人以外への遺贈を確実に実現したい場合は「遺言書」が必要です。
このように、エンディングノートと遺言書は、どちらか一方ではなく、役割の異なる二つの道具として併用することが理想的です。
記入例で分かるエンディングノートの基本項目
エンディングノートに書くべき基本項目は以下のものが広く推奨されています。
- 基本情報・連絡先(氏名・生年月日・マイナンバー・緊急連絡先)
- 資産・契約(銀行・証券・保険・不動産・借入)
- 医療・介護の希望(延命治療の可否・かかりつけ医)
- 葬儀・供養の希望(形式・宗旨・遺影・参列者)
これに基づいて基本最小限のエンディングノートを書くとすると、具体的な記入例(見本)は以下のようになります。
基本情報:山田 太郎/1948年4月1日/住所:東京都板橋区/緊急連絡先:山田 花子(娘)090-xxxx-xxxx
銀行:三菱UFJ銀行 本店 普通 1234567(通帳・キャッシュカードは金庫)
保険:終身保険 A社 保険証券番号 98765(保険証券は書棚上段)
医療希望:延命治療は希望しない。かかりつけ医:板橋クリニック Dr.佐藤。
葬儀:家族葬、宗派:浄土真宗、遺影は家族に任せる。
メッセージ:家族へ感謝の言葉を一言。
上の記入例を見ると、エンディングノートに書く内容は意外とシンプルであることが分かります。基本となるのは、氏名、生年月日、住所、緊急連絡先といった本人確認と連絡に必要な情報です。これだけでも、相続手続や各種届出の初動が大きく変わります。
次に重要なのが、医療や介護に関する考え方です。例えば「延命治療は希望しない」「判断が難しい場合は長男に任せる」といった一文があるだけで、家族の心理的負担は大きく軽減されます。その他の記入例の多くも短文で手短かに記載されていますが、実務上それで十分だからです。
ここで注意したいのは、抽象的な表現を避けることです。「できるだけ自然に」「家族に迷惑をかけないように」といった表現は、人によって解釈が異なります。誰が読んでも同じ行動につながる表現を意識することが、良い記入例の共通点です。
エンディングノート記載項目一覧に入れるべき医療と葬儀
エンディングノートの記載項目一覧の中でも、医療と葬儀は家族がもっとも判断に迷いやすい分野です。特に延命治療や終末期医療については、本人の意思が確認できない場合、家族間で意見が分かれやすく、精神的な負担も大きくなります。
そのため、エンディングノートには延命治療の可否、人工呼吸器や胃ろうに対する考え方、臓器提供の意思などを明確に書いておくことが望ましいです。これらは近年「人生会議(ACP)」として国も情報提供を行っており、本人の意思表示の重要性が強調されています(出典:厚生労働省「人生会議」公式情報)。
葬儀についても同様で、家族葬にするのか、一般葬にするのか、宗教形式はどうするのかなど、事前に分かっていれば判断は格段に楽になります。上の記入例にはありませんが、参列してほしい人の範囲をリスト化しておくことも、実務上は非常に有効です。
ポイント: 特に希望がない場合、「葬儀やお墓のことは配偶者に任せる」など、決定権者を明確にする方法も有効です。
デジタル遺品とオンライン情報
近年、相続実務で急速に重要性が高まっているのがデジタル遺品です。ネット銀行、証券口座、暗号資産、各種サブスクリプションなど、通帳や証券が存在しない財産が増えています。これらは、存在自体が分からなければ相続手続の対象にすらなりません。このようなデジタル遺品の所在をエンディングノートに記載しておくことで、残された家族がデジタル遺品をスムーズに相続することができます。
エンディングノートへの具体的な記載方法としては、デジタル遺品のIDやパスワードを直接エンディングノートに書くのではなく、利用しているサービス名と管理方法を一覧化することが現実的です。例えば「○○銀行はネット専用口座」「パスワードは自宅金庫内のメモに保管」といった形です。
もし情報が整理されていない場合、相続人は各社に問い合わせながら手探りで調査することになり、相続手続が長期化し、費用も増える傾向があります。実務上の負担を減らす意味でも、デジタル遺品の整理は欠かせません。
エンディングノートの書き方とは?項目一覧・記入例・見本の活用

ここからは、実際にエンディングノートを用意する際の進め方・書き方と、項目一覧・記入例・見本・テンプレートなどを、どのように活用すべきか、実務視点で解説します。
エンディングノートの無料テンプレートと見本の選び方
エンディングノートには、市販のノート、自治体配布の無料テンプレート、デジタル版などさまざまな種類があります。初めて取り組む場合は、項目一覧が整理された記入例や見本付きのものを選ぶと書き始めやすいでしょう。
ただし、テンプレートに書かれている項目すべてが自分に必要とは限りません。独身の方に配偶者向けの項目は不要ですし、事業をしていない方に事業承継の項目は不要です。見本はあくまで参考と割り切り、自分に必要な部分だけを取捨選択する姿勢が重要です。
注意: テンプレートは「漏れ防止」のための道具です。埋めること自体が目的にならないよう注意してください。
エンディングノートは「いつ書くか?」更新と保管方法
エンディングノートは、元気なうちに書くことが最大のポイントです。「まだ早い」と思っている間に、判断能力が低下してしまうケースも現実にはあります。早めに作成し、状況に応じて更新するという考え方が重要です。
エンディングノートの記載内容を更新する目安としては、年に一度、誕生日や年末など区切りの良い時期がおすすめです。財産状況や家族構成は変化しますので、古い情報のまま放置することは避けなければなりません。逆に、あまりにも短い間隔で更新すると、更新作業が大変となって長続きしません。
エンディングノートの保管方法についても注意が必要です。せっかく作成しても、家族が存在を知らなければ意味がありません。保管場所と閲覧方法を必ず家族に伝えることが実務上の鉄則です。
最低限必要な項目と注意点
上でも解説したとおりエンディングノートに書くべき基本項目は以下のものが広く推奨されています。
- 基本情報・連絡先(氏名・生年月日・マイナンバー・緊急連絡先)
- 資産・契約(銀行・証券・保険・不動産・借入)
- 医療・介護の希望(延命治療の可否・かかりつけ医)
- 葬儀・供養の希望(形式・宗旨・遺影・参列者)
市販のエンディングノートやテンプレートなどは、上記の基本項目よりも多くの項目一覧が備えられているのが一般的ですが、それらすべての項目を書けなくても構いません。最低限として押さえておきたいのは、上にもあるとおり、基本情報・連絡先、資産・契約、医療・介護の希望、葬儀・供養の希望です。これら4項目は相続発生直後から判断が求められる情報であり、実務への影響が大きい部分となるからです。
また、制度や手続は将来変更される可能性があります。金額や制度名を断定的に書くのではなく、「〇年〇月時点」といった補足を入れるなど、柔軟な表現を心がけてください。
エンディングノートを書かなくてもよいケース
エンディングノートは自分の希望や情報を整理して家族に伝える有用なツールですが、必ずしも全員が作成する必要はありません。ここでは、どのような状況なら無理にノートを作らなくても差し支えないかについて解説します。
エンディングノートの目的は、最期に関する希望や重要な情報を家族や関係者に伝えることです。したがって形式そのものよりも「情報が確実に共有されているか」が重要になります。日常的に意思疎通が取れており、必要な情報が既に家族間で把握されている場合は、ノートを作らなくても実務上の混乱が起きにくいことがあります。例えば、以下のような場合にはエンディングノートの作成が不要となる可能性があります。
家族と日常的に意思疎通ができている場合
- 普段から終活や医療・介護の考え方を話し合っていると、緊急時にも家族が本人の意向を推測しやすくなります。
- 重要な希望(延命治療の可否、葬儀の方針など)が口頭で共有されているなら、ノートがなくても対応可能なことが多いです。
重要書類や手続きが別で管理されている場合
- 遺言書、保険証券、銀行の委任状、年金関係書類などが信頼できる場所に整理され、家族がその所在を把握しているときは、エンディングノートがなくても実務は回ります。
- 書類の所在とアクセス方法が明確であることが前提です。
法的な手続きが整っている場合
- 公正証書遺言や任意後見契約などの法的手段を利用していると、ノートに頼らずとも本人の意思や財産処理が法的に保護されます。
- これらが整備され、関係者に通知済みであればノートは補助的な役割にとどまります。
医療や介護の意思表示が別で済んでいる場合
- 事前指示書や医療代理人の指定、かかりつけ医との合意がある場合、エンディングノートがなくても医療判断がスムーズに行われます。
- 医療関係の書面が整っているかどうかを確認してください。
希望が簡潔に伝わっている場合
- 葬儀の形式や宗教的な希望、連絡してほしい人のリストなどが家族間で共有され、変更が少ない場合はノートを作らなくても問題になりにくいです。
エンディングノートは便利なツールですが、最も大切なのは「情報が確実に伝わること」です。日常的なコミュニケーションが十分で、重要書類や法的手続きが整っている場合は、無理にエンディングノートを作らなくても差し支えありません。ただし、共有方法の明確化、定期的な確認、法的に残すべき事項の整理は必須です。自分と家族にとって負担が少なく、確実に伝わる方法を選んでください。
まとめ:エンディングノートとは?記入例と項目一覧の見本
エンディングノートとは、法的効力はないものの、家族の負担を軽減し、相続や終末期の判断を円滑にするための有効な手段です。記入例や項目一覧の見本を参考にしながら、自分に必要な情報を取捨選択し、無理のない形でまとめることが重要です。
ただし、相続や法的な判断が関わる場面では、専門家の助言が不可欠です。エンディングノートを出発点として、必要に応じて遺言書作成や専門家相談につなげていくことが、実務上もっとも安心できる進め方と言えるでしょう。
次のアクションへのヒント
■ 年代別のおすすめエンディングノートに関してはこちらの記事も参考にしてください。
■ デジタル遺産に関してはこちらの記事も参考にしてください。
■ 互助会の葬儀プランについての記事はこちらを参考にしてください。